『深夜酒類提供飲食店営業届出』よりも『風俗営業1号』が安全です。
一般的にスナックとはこんなお店のこと。
スナックは軽食とアルコールを出すお店。
キャバクラと比べて年齢層が少し上がるイメージがあります。
基本はカウンターでボックス席があっても少しです。
『ママ』がいるのが一般的なスタイルで、ママやホステスさんが1人で数人の話し相手をするような形状のお店の形態です。
カラオケでデュエットしたり、お客さん同士が知り合いだったり、地域密着型での営業が多いです。
キャバクラやクラブが人が集まりやすい地域にあるのに対して、スナックはいろいろなところで営業しています。
君津市においても多数スナックが営業しています。
スナックの営業でよくいただく質問ですが、『深夜酒類提供飲食店営業届出』や『飲食店営業許可』で営業ができるのか?という質問です。
『接待』がない場合は、『深夜酒類提供飲食店営業届出』や『飲食店営業許可』でお店を開業することができます。
しかし、安全ではありません。
許可を出す側は『風俗営業1号』の許可を出していない店で『接待』を行うことを絶対に阻止したいはずです。
(そうでなければ、みんな深夜酒類提供飲食店営業届出になってしまいます)
許可を出す側は私たちが思っている以上に地域のことをよく知っています。絶対に甘く見てはいけません。
スナック開業のために!まずは3つの要件を確認!
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
スナックは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
お店の場所は『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中から。
君津駅周辺は商業地域としては広くはありませんが、複数店風俗営業1号のお店が開業しています。
房総エリアでは木更津と並び、熱い地域です。
- 君津駅周辺(東坂田・中野・久保)
※君津市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
物件選びの際には近隣に保護対象施設がないか、注意してください。
「以前借りていたお店が以前も風俗営業だったので今回も大丈夫だろう」は危険ですよ。
今現在の、最新の情報を収集する必要があります。
ネクストライフの風営法豆知識
風俗営業の許可を得るときの『身分証明書』とは?
身分証明書、すなわちマイナンバー、運転免許証や健康保険証ではありません。
風俗営業1号を取得するときに必要な身分証明書では
- 本籍
- 本人氏名
- 生年月日
のほかに証明する内容として
- 禁治産者又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
旨が書かれていて、本籍地の市町村長がそれを証明するものです。
とっても大切なのが本籍地の役所で取得する、ということです。
何度も引越しをしていたりすると、はて?本籍はどこだっけ?となったり、住民票の住所と申請者が憶えている住所が異なっている可能性があります。
役所の書類は一番最初にすべてそろえて確認しましょう。
違う内容で申請してしまったりすると、あとて大変です。
スナックを短期間で開業するには
スナックをを最短でオープンさせる道のり
スナックを最短でオープンさせようと思ったら、いろいろなことを同時進行でこなすしかありません。
例えば店舗検査を受けるときにはすでにオープンと同じ状態でなければなりません。
そのほかにもホステスさんの募集や各種印刷物、宣伝のためのサイトの作成などやらなければならないことはたくさんあります。
つまりスナックの開業には
お金と体力と知恵
が必要なんです。
ネクストライフには知恵があります。
その場所でスナックを営業することが可能かどうか?
可能なら申請し許可を得るための書類を作ることができます。
言い方を変えると、
あなたがやろうとしている営業の方法がOKであるかNGであるかを判断することができます。
オープンが遅れるとその日数だけカラ家賃を支払うことになります。
スナックは大きな利益を見込める反面、問題があると大きな損害も受けやすい形態の業種です。
ネクストライフでは最短時間での開業を180,000円から承っております。
最短でのオープンを目指すならぜひネクストライフにお任せください。