お店の場所は『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中から。
茨城県牛久市の場合、下記のエリアが『商業地域』『近隣商業地域』です。
用途地域が指定されていない地域も多いので、出店の際にはご相談ください。
※牛久市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
- 牛久駅周辺(本町、上町、中央、田宮)
- ひたち野うしく駅(ひたち野西、ひたち野東)
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
保護すべき施設とは学校や病院、図書館、児童福祉施設などです。
まだ大人でない人たちやゆっくり静養しなければならない人たちが利用することが予想される施設ですね。
地域によって対象となる施設が異なる場合があるので必ず確認します。
保護すべき施設があるかどうかは、スナックをオープンする予定の店舗を中心にしらみつぶしに歩いて確認します。
保護すべき施設の開設予定があってもNGです。
最新の情報を収集する必要があります。
ネクストライフの風営法豆知識
風俗営業の許可を得るときの『身分証明書』とは?
身分証明書、すなわちマイナンバー、運転免許証や健康保険証ではありません。
風俗営業1号を取得するときに必要な身分証明書では
- 本籍
- 本人氏名
- 生年月日
のほかに証明する内容として
- 禁治産者又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
が必要です。
それらが書かれていて、本籍地の市町村長がそれを証明するものが『身分証明書』です。
とても大切なのが本籍地の役所で取得する、ということです。
何度も引越しをしていたりすると、はて?本籍はどこだっけ?となったり、住民票の住所と申請者が憶えている住所が異なっている可能性があります。
役所の書類は一番最初にすべてそろえて確認しましょう。
違う内容で申請してしまったりすると、あとて大変です。
スナックを開業するときの注意点とは?
スナックの開業でよくある失敗が『風俗営業1号の許可』をとらずに営業してしまうことです。
経営者様がスナックには『風俗営業1号の許可』が必要であることを知らなかった、というパターンも多いです。
オープンしてしまってから許可を取得するのは、それも大変なことです。
場合によっては、もう一度内装工事を入れる必要がある可能性もあります。
オープンする前に『風俗営業1号の許可』を取得しておきましょう。
スナック開業に必要な3つの要件。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
スナックは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
いきなり項目を並べましたが、許可を得るのはとても面倒なんです。
これらの約束事を遵守しています、ということを証明することが風俗営業1号の許可を得るということです。
あなたにしかできない仕事をしてほしい!
面倒な書類の作成はネクストライフにお任せください!!
スナックの開業に向けて、書類を作ることがあなたの仕事でしょうか?
あなたがしなければならないことは他にもたくさんあるはずです。
もし、ご自身で書類を用意しようと考えていらっしゃる方がいましたら、そのエネルギーを早く開店させるほうにむけてください。
開店が遅れるとカラ家賃が発生したり、すでに入ってくるはずだったお金が入ってこなくなってしまいます。
想像以上に時間がかかるのがこの『風俗営業1号許可』です。
警察に提出する書類なのでなんとなく察しがつくと思いますが、ちょっとの不備でも突き返されてしまいます。
風俗営業1号の許可を得るのは簡単ではありません。
そんな面倒な『風俗営業1号許可』ですが、ネクストライフでは必要な書類すべてコミコミで基本料金180,000円でご用意しております。
条件に満たない場合でも若干の増額で必要な書類すべてオールインパックをご提供することができます。
面倒なことこそネクストライフにお任せください。