ガールズバー。
 

《(和)girls+bar》カウンター内にいる女性バーテンダーとの会話を楽しむ形態の酒場。
出典:デジタル大辞泉(小学館)

 
辞書に載っています。

女性バーテンダーと会話を楽しむ形態の酒場。
そして、カウンター内にいる女性、とあります。

わざわざ「カウンター内にいる女性」としたのは、風営法でいうところの接待に該当しないように、 ではないでしょうか?

もし深夜0時以降にガールズバーを営業するなら、あらぬ誤解を受けてはいけません。
それは届出を出すときから始まっています。

風営法における「接待」とは?

さんざんいろいろなところで書かれている内容です。
しかし基本なのでおぼえておくと便利ですよ。

まず、法律上は「設備を設けて接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と説明されています。

では具体的にどんなことがNGかと言うと、

  1. 談笑・お酌等
  2. ショー
  3. 歌唱等
  4. ダンス
  5. 遊戯等
  6. その他

となっています。
ちょっと意味がわからないですよね。どこまでも簡単に説明するならこうなります。

「接待」をどこよりも簡単に説明するなら

  1. 近くにいて、長いことしゃべっていたらダメ
  2. ショーを見せたらダメ
  3. カラオケで手拍子や一緒に歌うことはダメ
  4. 一緒に踊ってはダメ
  5. ゲームを一緒にやってはダメ
  6. 手を握ったり、身体を密着させたらダメ

要するに、一緒に何かをやったらダメ、というふうに読み取れます。

カウンター越しに
「どうぞ」
「どうもありがとう。今日は寒いね。」
「そうですね。」
くらいの日常会話なら男性バーテンダーともするでしょう。
でも、ずっとおしゃべりしていることってありますか?

同じ理屈で、男性バーテンダーと一緒に踊ったりカラオケをしたりって考えにくいですよね?

カラオケはお客さんが歌いたくて、勝手に歌うなら問題ありません。
手拍子などせずに、カラオケができる場所だけを提供していると考えればいいでしょう。なぜならカラオケボックスの店員さんは一緒に歌わないし、手拍子もしてくれません。
ゲームも同じです。
ゲームセンターの店員さんは一緒にゲームをしません。

もう一度書きますが、何かを一緒にやったら違反のボーダーラインに引っかかる、ということになります。

そういうふうに考えていくと、なんとも味気ないものになりそうです。
しかし風営法ではそういうことになっています。

そこをどう魅力的にするか?
経営者の腕の見せ所かもしれません。
 

接待をしないなら「深夜酒類提供飲食店開始届」で営業できる!!

上で書いたような禁止事項をしないのなら、深夜酒類提供飲食店開始届を警察に提出しましょう。

ちゃんとルールに則って書類を提出すれば受理されます。
そうすれば、深夜0時以降も営業できます。

ちなみに『深夜酒類提供飲食店開始届』 はご自身でも作ることができます。
指南するサイトもありますし、できないことはないと思います。

しかし 実際には自分で作る方は少なく、やはり私たち行政書士に頼むことが多いのではないかと思います。

自分でつくれるのに何で行政書士にたのむのか?

答えは簡単で、

『風俗営業1号』ほどではないにしろ、『深夜酒類提供飲食店開始届』の作成もけっこう面倒なんです。

相手はお役所なので、融通の利かなさはさすがです。
だから、こちらが合わせてあげればいいんです。
しかし、この「相手に合わせてあげる」ことが意外と難しい。
何度もやり直しをくらうとイライラしますし、担当者が不在と追い返されたり。

そこに自分の時間と労力を使うか、別のところに時間と労力を使うか、です。
例えば、『経営を軌道にのせるため』に『あなたの貴重な時間と労力』を使ったほうが何倍も有意義なのではないでしょうか?
 

警察とオーナー様の橋渡しが行政書士です。

行政書士は書類を作るだけが仕事ではありません。
風俗営業や深夜酒類提供飲食店開始届に関係するときは特にそうかもしれません。

正直なところ、
警察に率先して行きたい人はそんなにいないでしょう。

何となく、なるべく近寄りたくない所ではありませんか?

こういうふうにも考えられます。
書類を提出するときはいろいろ聞かれます。うっかり誤解を受けるようなことを言ってしまったりしたら…

そのときは深く突っ込まれないかもしれませんが、警察側では【要注意マーク】がついたかもしれません。

『この店、深夜酒類提供飲食店開始届を提出したけど、「接待」あるんじゃないか?』

痛くもない腹を探られないためには。
間に 行政書士が 入ることで、すんなりことが運びます。

第三者が入れば物事が解決すること、もめないことはたくさんあると思いませんか?

行政書士はそういう使い方もあるんです。
安全に、スムーズに、あらぬ誤解を受けないために。

ガールズバーを深夜酒類提供飲食店開始届で営業するなら、ちょっと慎重なくらい警戒しましょう。

ネクストライフでは深夜酒類提供飲食店開始届の作成も承っております。
¥120,000~のプライスで完璧に作業いたします。

安全・安心を買いたいなら風営法に強いネクストライフです。

 



お問い合わせ

土日祝日もご連絡ください。
受付時間 9:00 ~22:00

もし返信がないようでしたら、
メールの不着が考えられます。
お手数ですが、再度ご連絡ください。