最近、ネクストライフの本拠地である千葉県で風営法違反の逮捕がありました。
飲食店において無許可で「接待」を行ったため、だそうです。読売新聞の千葉版に掲載されていました。
会員じゃないと読めないのであまり意味がないのですが、千葉日報のオンライン。
しかし、この逮捕は別に珍しいことではありません。
なかなかのハイペースで無許可営業の経営者が風営法違反で逮捕されています。
どれくらい逮捕されているのか調べてみました。
治安情報サイトで調べてみました。
『風営法』『無許可』『千葉』で検索。
まずは『県』で絞ってみました。
ネクストライフの本拠地、千葉県ではどうでしょうか?
ざっと見たところ、1~3ヵ月の間に一件の逮捕がある感じです。
一か月に2件逮捕があるときもありますし、4ヵ月位何もないときもあります。
ただひとつ言えることは警察は確実に仕事をしています。
他の事情での逮捕は除外しているので、実際に逮捕される人はもっと多いでしょう。
例えば迷惑行為防止条例違反(客引き)は除外しています。
全国で『風営法』『無許可』を検索。
近々の情報を見ると、
1月 2件
12月 3件
11月 2件
こちらも迷惑行為防止条例違反(客引き)は省いているので、実際はもっと多いです。
全国で無許可営業で逮捕される件数は月2~3件です。
(近々3ヵ月だけの情報ですが…)
これを多いと感じるか、少ないと感じるかは人それぞれだと思います。
個人的な意見を言わせてもらえれば、絶妙な数。
大丈夫だと思わせたころにやってくる、そんな印象です。
みなさまはどう思われたでしょうか?
想像より重い?風営法違反で逮捕されるとどうなる?
細かいことは抜きにして、辛いです。
夜の飲食店を生業としてきた、これからもそうするつもりであった人にはとても辛いです。
〇ヵ月以下の懲役、もしくは〇〇〇円以下の罰金
〇〇〇円以下の罰金
など。
そしてなにより営業停止。
積み上げてきたものが、無になります。
そのうえ前科です。
こうなってしまうと、風営法の人的欠格事由に当てはまるので5年は風俗営業の許可を得ることはできません。
心機一転、今度はちゃんと許可を得て営業しようとしても5年間は無理ということになります。
やりたくてもできなくなってしまいます。
最初が肝心!風俗営業1号を取得しよう!
キャバクラやガールズバーなど。
「接待」のある飲食店を経営するなら、最初から許可を取っておくことをおすすめします。
確かに許可を得るのは面倒です。
お金もかかります。
しかし、
逮捕されることを考えるとリスクが大きすぎませんか?
無許可で営業するのはハイリスクなんです。
これからキャバクラを開業しようと考えている経営者の方、
深夜酒類提供飲食店開始届でガールズバーを経営しているが、風俗営業1号に変更したい方など。
風俗営業1号の申請・許可に関することなら風営法に強い行政書士事務所ネクストライフにご相談ください。
きっとあなたの強い味方になります。