『飲食店営業許可』を取得しよう。

キャバクラも『飲食店営業許可』が必要です。

キャバクラやスナック、ガールズバーを開業するとき。
風俗営業1号の許可とともに必要なのが『飲食店営業許可』です。

キャバクラやスナック、ガールズバーでも食べ物を提供するので、必要になります。
キャバクラやガールズバーではナッツやスナック類が多いと思いますが、それでも必要です。

『飲食店営業許可』を取得せずに営業すると、かなり重いペナルティがあるので絶対に取得してください。
 

 
提出する場所は保健所です。

例えばキャバクラを開業したいなら、開業する場所を管轄している保健所へ提出します。約一週間から二週間で許可がおります。

『飲食店営業許可』は店舗検査があります。

風俗営業許可を取得するときは、必ず店舗検査があります。
同じタイミングで『飲食店営業許可』もちょうどよく店舗検査を受けられるように手配する。

そのさじ加減がむずかしいところです。

営業許可を受ける際の気をつけたいこと

営業許可を受ける際の気をつけたいこと

営業許可を受けられない場合があること

過去に食品衛生法に関する行政処分を受けた方は注意が必要です。
食品営業の停止処分を受けた場合、2年経過していないと許可がおりません。

ですので、初めて新規開業するときは問題ありません。
 

申請書提出の前に保健所に相談をしておくこと。

営業許可書申請書などを保健所に提出する際には、必ず保健所に事前相談をしておきます。

自分のお店が基準を満たしているか否かをきちんと確認できてから申請すれば、余計な手間をかける必要はありません。
口頭で説明してもわからないので、施設平面図等を持っていきます。
 

営業許可が下りるまではお店の営業はできないこと。

お店の営業が可能になるのは、実際に営業許可が下りてからです。
交付前に営業を始めてしまうと、食品衛生法違反などに該当します。

できるだけ最短で、タイミングよく申請することがポイントです。
かつ、必ず許可の下りる条件を満たしていることです。
『多分大丈夫だろう』はダメです。必ず確認します。
 

『飲食店営業許可』
に必要な条件

  1. 食品衛生責任者を1名以上配置する
  2. 都道府県で制定されている食品衛生法執行条例を満たしている
  3. 必要書類をもれなく提出している

 

食品衛生責任者になるには?

食品衛生責任者になるには?

食品衛生責任者となるための一番ポピュラーな方法は、各都道府県に設置されている衛生協会が実施している講習を受けることです。

講習を受ければ食品衛生責任者の資格を取得することができます。

なお、調理師や栄養士等の資格を持っていれば、講習を受けなくてもそれだけで食品衛生責任者になることができます。

注意
頻繁に開催している講習ではありません。
例えば、千葉県の場合は月に一度しか開催していません。
ゆとりをもってスケジュールをたてましょう。
 
公益社団法人千葉市食品衛生協会講習日程
 

飲食店営業許可の申請に
必要な書類

飲食店営業許可の申請に必要な書類

意外とそろえるのが大変です。
はっきり言って面倒くさいです。
例えば飲食メインのお店をオープンされる方にとってはそれがメインの商品なので納得しやすいですが、キャバクラやガールズバーの場合は“調理”はそんなにしないつもりのお店が多いです。
ですが、『飲食店営業許可』が必要です、と決められているので仕方ありません。

提出する書類ですが、各市区町村によって多少の違いはありますがだいたい同じです。
詳しくは各市区町村のサイトを見ると記載されています。

例)ネクストライフのある千葉県の場合
千葉県の場合は所定の様式をダウンロードし記載、その他必要書類を添付します。
 

1.食品営業許可申請書(様式ダウンロード)

印鑑(法人の場合は代表者印の他に会社の登記簿謄本を確認します。)
営業施設の大要
平面図(設計図又は、そのコピー。)
案内図(施設周辺の地図を記載)

2.食品衛生責任者設置届(様式ダウンロード)

資格証明書類(調理師免許証、責任者養成講習会修了証など)も持参してください。

3.検便実施済証明書
4.井戸水使用の場合:水質検査の結果証明書(飲用適であること)

店舗検査について

風俗営業許可と同じで、店舗検査があります。
提出した平面図通りのお店かどうかを確認にきます。

注意
店舗検査は頼めばいつでもきてくれるものではありません。
店舗検査自体を、週に1~2回しか行っていません。

タイミングよく申請するのがポイントです。

※店舗検査が終わると『店舗検査に来ました』という書類をもらえます。
(正式な『飲食店営業許可証』が発行されるまでの期間です。)
この書類をいただけた時点で、営業が可能になります。
 

たいていどこの保健所でも似たような基準で運用されています
しかし保健所ごとにローカルルールと呼ばれる独自の要件が定められていることがあります。
事前にしっかりと保健所に要件を確認しておくことが大切です。

注意したい点

  1. 厨房の床が清掃しやすい構造になっていること
  2. 「厨房に2層シンクが設置されている」こと、シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であること
  3. 厨房内、トイレ内にそれぞれ「幅36cm×奥行き28cm」以上の大きさの手洗器が設置されてい
  4. 手洗器に設置されている消毒器が固定式であること
  5. 厨房と客室が扉等で区分されていること
  6. 厨房内に冷蔵庫等の設備が収まっていること
  7. 冷蔵庫に温度計が設置されていること
  8. 厨房内に蓋付きのゴミ箱があること
  9. 食器棚に戸がついていること

費用について

保健所に支払う金額は各都道府県によってことなります。
ちなみに千葉県では飲食店営業を新規申請で16,000円です。
 
申請書類の作成費用

申請書類の作成は?

風俗営業許可とセットになって必要な許可です。
ご依頼者の多くが風俗営業許可に必要な書類と一緒に作成を依頼されます。

ネクストライフでは飲食店許可は
 

60,000円~

 
となっております。

飲食店営業許可の取得に必要な書類の作成・収集・申請のほか、店舗検査の立会いまで含みます。

これからキャバクラを、スナックを、ガールズバーを開業しようというときです。
恐ろしく多忙になります。

面倒な書類作りはネクストライフにお任せです。
 

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