あなたの負担をもっと軽く

忙しいあなたに代わり、ディレクションいたします。

ご存知ですか?スケジュール管理が甘かったときの大きなリスク。

風俗営業1号をオープンするには警察・生活安全課に提出から処理期間が最低でも「55日間」かかります。

その他申請に必要な書類の作成の日数、飲食店営業許可の申請の日数。
そして内装工事の完成までの日数も考えなければなりません。

もし1つ1つの工程を終わらせながら進めていったとしたら、風俗営業許可を取得するまでに3ヶ月以上かかることもしばしばあります。

その間は家賃はもちろん、いろいろな経費ばかりがかかってしまい、売上を1日も上げることができない状況が続いてしまいます。

実際に描いたプランが甘かったときの失敗事例を確認してみましょう。

行政書士事務所ネクストライフが受注しお手伝いした業務ではありますが、お客様ご自身でプラニング及び指揮・監督をしたケースです。
大きな損失を出してしまったケースをご紹介します。
(ケース後には弊所であれば確認すべき事項を記載してあります)。

実例!現実にあった失敗事例

Case1 思いがけないトラブル

最短で営業を開始するために、内装工事完成前に風俗営業許可申請を行ったはずが・・・

しかし、許可がおりる前の55日間に内装工事が完成しなかった。

警察側から手続きの取り下げ勧められ、やむなく「許可の取り下げ」をすることに。
1回の申請手続きには法定費用が必ず24,000円必要であり、その分の損が出るほか、
行政書士の申請の手間の費用、売上の発生しない家賃数ヶ月分の費用もあり、
当初考えていた費用の3倍の費用が発生してしまった。

営業できない期間の売上予定も含めた時には費用は計り知れない。
 

ネクストライフなら・・・

内装業者様との協議がどれだけ行われているか、
お客様側からの情報がどれだけ伝わっているか、
内装業者の選定は正しいか。

Case2 もうちょっと早ければ…

内装工事完成前に風俗営業許可を申請し、最短の道のりで営業を開始する予定だったが…

法人様による申請。
内装工事完成前に風俗営業許可を申請し、最短の道のりで営業を開始する予定。

申請当初に用意できなかった住民票の住所を確認すると、「住民票の住所」と当初申請者様が言っていた住所が異なることが判明。
その結果「登記されていないことの証明書」を再取得・再提出、その他「住民票の住所」と「法人の代表取締役の住所」も異なっていることが分かり、住所変更の登記をした後に再度「履歴事項全部証明書」を取得・再提出。

行政書士より再三住民票提出をお願いしたが、やっと提出されたときに上記の事態が判明。

すべての書類が提出されたのは処理期間の55日を経過した日となったため、管轄の警察・生活安全課も怒り心頭。

これだけ遅延したことへの理由書の提出と書類が全て提出された日から55日の処理期間を再度設定される。

不許可にならなかったことが不幸中の幸いであるが、この度の費用は、なんと家賃4ヶ月分(一等地のため、月およそ70万円)!

もちろんその間は営業することができないため売上がたたず、各種資料の取直しと専門家への報酬の発生もあるため、当初考えていた費用よりも恐ろしく高額な費用となってしまう。

住民票の取得が早ければ、防げたミス。
遅れたことで、こうむった被害金額とは到底わりに合わない。
 

ネクストライフなら・・・

あらかじめの申請者情報の確認が出来ているか、必要書類が収集されているかの確認と、期限までに収集されていない場合の臨機応変な対応に注力する。

あなたの力になれる行政書士事務所こそネクストライフ

上記の失敗例はお客様ご自身でプラニング及び指揮・監督をしたケースです。

失敗例をお読みいただき、どのように感じましたか?
計画の甘さと、申請者のちょっとした手抜きを感じませんでしたか?

それなら用意周到『注意してやっていけば問題ない』と考えがちですが、この失敗事例はかなりの大手グループで起こったことです。
 

それなりに慣れている大手でも・・・あるんです。
 

これから風俗営業許可1号を申請される方は万全の計画と準備が必要なことがおわかりいただけたかと思います。

これからあなたが行おうとしていることは

とても面倒な手続き

である、ということです。

最短で許可取得ができるよう、いくつかのプランをご提案いたします。

最短で許可取得ができるよう、いくつかのプランをご提案いたします。

お客様や内装業者様のご事情を考慮しつつ、そしてそのプランを着実に実行するための指揮・監督(ディレクション・サービス)を行っております。

コンサルティング内容=最短期間で許可取得のためのプランニング+ディレクション

  1. 風俗営業許可の必要書類の作成・収集、管轄警察署への申請手続き、担当者への対応、店舗検査対応
  2. 飲食店営業許可の必要書類の作成・収集、管轄警察署への申請手続き、担当者への対応、店舗検査対応
  3. 内装業者様との打ち合わせ、進捗状況の確認
  4. ロゴのデザイン、看板・メニュー表の作成・デザイン

忙しいあなたに代わって、ディレクションします。

行政書士事務所ネクストライフは風俗営業1号の申請・許可のプロフェッショナルです。
 

「明確で緻密なプラン」

それを実現する

「実行力」
 

煩雑な内装業者との打ち合わせや進捗状況の確認など、内装から申請・許可までのトータルコンサルティングをご提案いたします。

弊所開設以来、たくさんの風俗営業1号の申請・許可を行ってきました。
安心してお任せください。

ご注意

  1. お客様からご紹介いただいた、内装業者様、デザイナー様とのお仕事も行っております。
  2. お客様の現状における「最短取得のプラン」をご提案します。お客様の現状から考えたとき最短でも55日を過ぎるプランになることもあります。
    (例)書類の作成・収集は短期でできるものの、内装工事がどうしても2ヶ月程かかる場合
  3. プランのとおり進まなかったことにより、損害が発生した場合でも、損害については一切保証できませんのでご注意ください。

料金について

料金は「35万円から」お引き受けしております。

少々お高く感じるかもしれませんが、

「早い段階から営業ができること」を考えたとき、

それほど時間がかからず

費用を回収できるのではないでしょうか?

  • ※1内容:風俗営業許可+飲食店営業許可+内装工事のプラニング・ディレクション
  • ※2内装工事、ロゴ・看板等のデザインはそれぞれ別途料金が発生します
  • ※3ディレクションする業者様が多くなる場合は料金が増額します。
  • ※4その他、負担の度合い、困難度により料金が増額します。
  • ※その他、面積の広さ等により料金の増額があります(こちらについては「料金」ページをご覧下さい)。

お問い合わせ

行政書士事務所

ネクストライフ

043-483-8911
080-4665-8911

info@nextlife-office.com