ガールズバーが人気の理由は?

弊所でもガールズバーの開店のお手伝いが急速に増えました。

その理由は?

経営者側のメリットもキャストのメリットも大きい

経営者側のメリットもキャストのメリットも大きい

バーなのであまり広くなくて良い。

ガールズ“バー”というくらいなので基本的にカウンターでの営業です。
つまりバーなのであまり広くなくて良いのです。
ボックス席をたくさん用意するとなると、それはキャバクラです。

カウンターのある居抜き物件は多いので、内装にそれほど費用をかけなくて済む、というのが開店の際のメリットです。

弊所に風俗営業1号の申請・許可のご依頼をいただいた場合も、40㎡以内の店舗であれば180,000円の安心サービスパックを適用することができます。
 

複数の店舗経営に向いている営業スタイル

ガールズバーやキャバクラは店舗を増やしていく経営者が多いです。

ガールズバー1号店をオープンされた経営者が別の場所で2号店、3号店と経営を広げていく、別のパターンでは同じ地域で系列店を増やしていく経営者の方もいらっしゃいます。

条件の良い居抜き物件が出たときはチャンスでもあります。内装にそれほど費用をかけなくて済むということは出店しやすいのです。
(逆に競合店が出店するとピンチなので、おさえてしまうという場合もあります。)

また、店舗が多いとキャストの募集もしやすいというメリットもあります。

応募してくれたキャストの適材適所はお店を繁盛させる上でもとても大切なことでしょう。

ガールズバーは「深夜酒類提供飲食店営業届出」で大丈夫?

ガールズバーは「深夜酒類提供飲食店営業届出」で大丈夫?

『接待』があるの?それともないの?

そもそも一般的にガールズバーとはどういうお店のことを指すのでしょうか?
 

カウンター越しに女性が客である男性を接待する店

バーなので基本的にはカウンター越しでの接客となります。

服装は露出の多いドレス、着物、バドガール、メイド等コスプレなどです。
メイド等コスプレのようにキャストの服装を変えるだけでお店の趣向をガラリと変えることができます。

それほど密接な接客を望まないキャストにとってはキャバクラよりも敷居が低く感じるのかもしれません。

イメージとしてはキャバクラのライト版のようなお店です。

カウンター越しでも『接待』?

ガールズバーという営業形態を選択する理由として、「キャストが横に付かなければ接待に当たらないから」という理由があります。

現に「深夜酒類提供飲食店営業届出」という夜にお酒を提供するお店の届出だけで大丈夫と案内のあるサイトも複数存在します。

でも本当にそうでしょうか?

それならなぜ摘発されるガールズバーがあるのでしょうか?
摘発されたりすることは経営者としては絶対に避けたいこと。

自分が開業しようとしているお店でどのような営業をするのか?しっかりと考えてみる必要があります。

次の章で「風俗営業1号」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」を比較してみましょう。

 

番外:やっぱり『接待』をするつもりはないよ!という方は?

やっぱり自分のお店では『接待』をするつもりはないよ。
という方は深夜営業が可能になります。

『風俗営業1号の許可』ではなく『深夜酒類提供飲食店開始届』を公安委員会に提出します。

こちらの深夜営業するならへどうぞ

 

お問い合わせ

行政書士事務所

ネクストライフ

043-483-8911
080-4665-8911

info@nextlife-office.com

危険をおかしてまでなぜ「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業を?

危険をおかしてまでなぜ「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業を?

メリットとデメリット

ガールズバーを「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業するには理由があります。

「深夜酒類提供飲食店営業届出」と「風俗営業1号」のメリットとデメリットを簡単な表にしました。

 

深夜酒類提供飲食店営業届出 風俗営業許可1号
接待 ×
0時以降の営業 ×

 
表をみていただくをわかるのですが、文章にすると
 

  1. 深夜酒類提供飲食店営業届出なら
    『深夜』営業できる(0時以降の営業)けど、接待はできない。
  2. 風俗営業1号なら
    『深夜』営業できない(0時以降の営業)けど、接待ができる。

 
となります。

ガールズバーの接客が接待にあたらないと解釈するなら、深夜営業できる「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業するほうが断然メリットが多いのです。
そのためガールズバーは接待にあたらないと解釈して「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業しているのです。

ですがちょっと待ってください!!

ちょっと待ってください!その解釈は危険です。

ここで注意をしなければいけないのは

判断をするのは「公安委員会」である

ということです。

自分では法律に違反しないと思っていても、判断する側が『接待』だ!とするならどう言っても覆りません。

公安委員会が『接待』としないレベルまで接客の仕方を変える必要があります。

良い感じで営業しているところにそのような通告がきたら、ダメージが大きくせっかくなじみになってくれたお客さんも離れてしまいます。

一見よいことに思える「深夜酒類提供飲食店営業届出」でのガールズバーの営業は綱渡りです。
それなら最初から「風俗営業1号」を取得したほうが賢明だといえるかもしれません。

 

番外:よく考えたけど、やっぱり『接待』はしないよ。という方は

よく考えたけど、やっぱり自分のお店では『接待』をするつもりがない。
という方は深夜営業が可能になります。

『風俗営業1号の許可』ではなく『深夜酒類提供飲食店開始届』を公安委員会に提出します。

こちらの深夜営業するならへどうぞ

 

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行政書士事務所

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043-483-8911
080-4665-8911

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ガールズバーの開店まで!クリアする要件は3つ

第三歩。クリアする要件は3つ!plus飲食店営業許可を取得しよう。

まずは3つの要件を確認!

 
各要件とも細かい決まりがあります。

例えば「設備要件」ではこのようなことがあります。
1メートル以上の高さのものは置いてはいけない。
これは風営法にある「内部に見通しを妨げるものがない」という要件によるものです。

仮に居抜きの物件を借りたときにカウンター・チェアーは1メートル以上あったときは、これは変更しなければなりません。
 

 
私たち行政書士は

その場所でガールズバーを営業することが可能かどうか?
可能なら申請し許可を得るための書類を作ることができます。

言い方を変えると、
あなたがやろうとしている営業の方法がOKであるかNGであるかを判断することができます。

  1. 忘れてはならない「飲食店営業許可の取得」

 
バーはおつまみを出したりするでしょう。その事を前提に「飲食店営業許可の取得」も義務付けられています。

実際の手続きでは、飲食店営業許可の許可証のコピーを手続きのときに提出します。

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『あなたの負担を軽く』をモットーに。

申請と同時進行で内装工事やキャストの募集も。

ガールズバーを最短でオープンさせるには?

ガールズバーを安全に短時間で開業しよう思ったら、いろいろなことを同時進行でこなすしかありません。
キャストの募集や各種印刷物、宣伝のためのサイトの作成など。
やらなければならないことはたくさんあります。
 

そんなときに申請書類の作成はあなたがすべき仕事ですか?
 

ガールズバーなど風俗営業1号の許可には他の飲食店とは比べ物にならないほどの書類が必要です。
警察に大量の『わたしはガールズバーをオープンしても大丈夫です!』の証明書類を提出しなければなりません。

申請書類の提出が遅れると、それだけオープンが遅れます。
出て行くお金は増えても、入ってくるお金はありません。

まずは最短でオープンし、経営を軌道にのせること。
そのことを考えてみてはいかがでしょうか。
 

申請書類の作成はネクストライフにお任せください。
 

行政書士事務所ネクストライフでは180,000円からのお得なプランをご用意しました。
 

 
その他、お忙しいお客様に代わっていろいろなディレクションを行うコンサルティングサービスも展開しております。
開業までの面倒なことをを丸投げできるサービスです。
ぜひご活用ください。
 
ネクストライフのトータルコンサルティングについて

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