ある日『違反です』と言われないために。

開店予定のお店にカラオケは設置しますか?
ホステスがお客様の近くに座ってお酌をすることは?

なぜスナックに風俗営業1号許可が必要なのかを解説します。

スナックも風俗営業1号の許可が必要?

スナックは飲食店営業許可だけでも営業できる?

はい。風俗営業1号の許可が必要です。

営業をスタートしてから『違反です!!』と警察に言われたらどうしますか?

仮に風営法に違反していても実際にスナックが作れてしまうのが怖いところです。
なぜなら内装業者も酒屋もカラオケ機材の会社も「風俗営業の許可をとっていますか?」なんて教えてくれません。
スナックを経営するあなた自身が知っていなければなりません。

風営法は
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
を風俗営業の「接待」としています。

警察庁の「解釈運用基準」ではおおよそ以下の通りです。
 

  1. 談笑やお酌をする
  2. ショーを見せる
  3. 一緒に遊戯をする
  4. カラオケでデュエットする。客の歌に手拍子をとり拍手する

 
口に飲食物を運ぶ、おしぼりを手渡す、たばこに火をつけることも「接待行為」としています。

お客さんはお酒を飲むことはもちろん、スナックのママやホステスさんとの会話をしたりカラオケをしたりすることを楽しみに来店するのではないでしょうか?

そう考えると一般的なスナックに『接待』がないことは考えにくいのです。

開店してからおかしなトラブルになるなら、最初から風俗営業1号の許可を取得しておきましょう。

そもそもスナックとは?

スナックは軽食とアルコールを出すお店。

キャバクラと比べて年齢層が少し上がるイメージがあります。

基本はカウンターでボックス席があっても少しです。
『ママ』がいるのが一般的なスタイルで、ママやホステスさんが1人で数人の話し相手をするような形状のお店の形態です。

カラオケでデュエットしたり、お客さん同士が知り合いだったり、地域密着型での営業が多いです。

 
キャバクラやクラブが人が集まりやすい地域にあるのに対して、スナックはいろいろなところで営業しています。
アットホームな雰囲気のお店が多いですが、営業のスタイルは上記にある『接待』に少なからず当てはまると思います。

絶対に当てはまらないのであれば「飲食店営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業の許可」で営業できます。
何度も書きますが『接待』がない場合です。
 

番外:ウチのスナックでは『接待』をするつもりはないよ。という方は?

自分が開店しようとしてるスナックでは『やっぱり接待をするつもりはないよ』という方がいると思います。

その場合は『風俗営業1号の許可』ではなく『深夜酒類提供飲食店開始届』を公安委員会に提出します。
深夜営業ができますが、『接待』はできないので注意しましょう!

『深夜酒類提供飲食店開始届』なら、こちらの深夜営業するならへどうぞ

 

お問い合わせ

行政書士事務所

ネクストライフ

043-483-8911
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info@nextlife-office.com

スナックも風俗営業1号の許可を得て営業しよう!

スナックも風俗営業1号の許可を得て営業しよう!

まずは3つの要件を確認!

 
各要件とも細かい決まりがあります。

例えば「構造・設備要件」ではこのようなことがあります。

①1m以上の高さのものをおいてはいけない

例えばソファーの背もたれの高さや、つい立ての高さ、テーブルの高さなど。
他のボックス席との仕切りの高さなど店内にあるものは基本的に1メートル以上のものがあると許可がおりません。

これは風営法にある「内部に見通しを妨げるものがない」という要件によるものです。

見通しを妨げるものが「1メートル以上」あってはならない、というのがルールとなっています。 

知らずに好きなようにテーブルや椅子を設置してしまうと許可がおりません!!

詳しくは各項目のリンクページを確認ください。

 

  1. 飲食を提供するお店は「飲食店営業許可の取得」が必須

 
スナックを経営しようと思われるかたは必ず飲食店営業許可を取得しましょう。

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スナックの協力武器。カラオケを設置するときの注意点

音漏れに注意して!

カラオケというのは歌っている人たちにとってはストレス発散の楽しい遊びです。
風俗営業の許可を取得すれば、午前0時まではいくらデュエットしてもなんの問題もありません。

ない?

いや、あります。

万一音漏れをしていたりすると苦情がきてしまいます。

想像してみてください。
毎日どこからともなく素人のカラオケが聞こえてきたら・・・

各都道府県によって条例が異なるので、ここで数値を表記することはできませんがカラオケを設置するなら騒音対策はするべきです。
内装を工事をはじめる前に防音設備について考えておきましょう。

費用がかかるので安易に『大丈夫だろう』と考えたくなりますが、騒音というのは大きな問題になりやすいです。

例えは悪いですが、保育園ですら騒音だ!と言われる昨今。
いくら風俗営業の許可を得ていても、深夜のカラオケの音を騒音じゃないと誰が擁護してくれるでしょうか。

苦情になりそうなことはあらかじめ予防する

防音工事をするとなると営業開始前がベストです。
苦情がたくさんきてから「しょうがないから防音工事をするか…」だと工事をしている間にせっかくなじんだお客さんたちも違う店に行ってしまいます。

スナックを営業するにはいろいろと準備が必要です。
騒音対策もそのひとつです。

ネクストライフでは内装から防音工事まで業者を選定し期日にオープンできるようサポートするサービスも行っております。
経営者さまの負担をグッと軽くすることができます。
 

番外:ウチのスナックではやっぱり『接待』はないなぁ。という方は?

よく考えても、自分のスナックでは『やっぱり接待をするつもりはない』という方がいると思います。

その場合は『風俗営業1号の許可』ではなく『深夜酒類提供飲食店開始届』を公安委員会に提出します。
深夜営業ができますが、『接待』はできないので注意しましょう!

『深夜酒類提供飲食店開始届』なら、こちらの深夜営業するならへどうぞ

 

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申請と同時進行で内装工事やホステスの募集も。

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スナックを安全に、最短でオープンさせるには…

スナックは「飲食店営業許可のみ」や「深夜酒類提供飲食店営業のみ」で営業している場合があります。
許可が必要であることを知らずに「飲食店営業許可のみ」でスナックを営業し逮捕されてしまった方もいます。

それだけスナックというお店が身近であり、まさか風俗営業の許可が必要だとは感じなかったとも言えます。
しかし知らなかったではすまないのが法律です。

営業をスタートして、さぁこれから!
というときに「待った!」が入ればそれまでの苦労も水の泡です。

風俗営業の許可はルールに基づいて申請すれば許可が下りるものです。

私たち行政書士は

その場所でスナックを営業することが可能かどうか?
可能なら申請し許可を得るための書類を作ることができます。


言い方を変えると、
あなたがやろうとしている営業の方法がOKであるかNGであるかを判断することができます。

スナックを安全に最短でオープンしようと思ったらぜひネクストライフにご相談ください。

行政書士事務所ネクストライフでは180,000円からのお得なプランをご用意しています。
 

 
その他、お忙しいお客様に代わっていろいろなディレクションを行うコンサルティングサービスも展開しております。
開業までの面倒なことをを丸投げできるサービスです。
ぜひご活用ください。
 
ネクストライフのトータルコンサルティングについて

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