キャバクラ必要な風俗営業許可・申請の手引き【千葉県・茨城県・栃木県・神奈川県、東京都etc】
 

キャバクラをオープンしたい!

そう思ったらまずは法律を守ることを第一に考えましょう。

許可を得ないでお店を開くのはNGです。

許可って?

誰に?

キャバクラのオープンまでの道のりを
わかりやすく解説します!

第一歩。そもそもキャバクラとは?なんで許可が必要なの?

第一歩。そもそもキャバクラとは?なんで許可が必要なの?

接待+遊興または飲食のお店だからです。

日本全国津々浦々にあるキャバクラ。
そもそもキャバクラって何でしょう?

一般的に、ですがキャバクラとはこんなお店のことです。
 

主に若い20代くらいの女性が客席につき、客である男性を接待する店

料金はお店や地域によって当然違いますが、少しお高めの設定。

キャストは基本的に飲みませんが、お客さんからの了承を得れば別料金で一緒にお酒を飲む事もあります。
客のお酒を注いだり会話をしたりして、楽しく過ごせるように接待します。ただし、おさわりするなど性的なことは禁止。

だいたいこんな感じでしょうか。

法律上は「設備を設けて接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と説明されています。

あてはまるお店は必ず風俗営業1号許可を取りなさい!というのが風営法で定められているわけなのです。

繁華街に多いイメージがありますが、条件さえ満たす場所ならどこでも営業は可能です。

ネクストライフの本拠地千葉県ですと、やはり千葉市が多いでしょうか。

ではどうやって許可を得るのでしょうか?

ここがとても難しいところです。

なにしろ『風俗営業1号申請・許可』にあたり、お役所が親切に教えてくれるわけではありません。こちらから質問すれば答えてくれますが、質問したことは答えてくれる、くらいです。

つまり『風俗営業1号申請・許可』にはあらかじめ専門的な知識を得ていることが前提ともいえるのです。

その上で地道に歩き回り、書類を作り、地道に測量し、書類を作り、地道に調べ、書類を作り、地道に役所に通い、書類を作ります。

そうやって
『どうですか?風営法や条例に違反していないでしょう?』
という証明するための書類が出来上がります。

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第二歩。キャバクラをオープンするには誰の許可が必要?

第一歩。キャバクラをオープンするには誰の許可が必要?

答えは「公安委員会」です。

そうです。
警察の、あの公安委員会です。
実際には警察署の生活安全課を通じて申請し、許可を得ます。

千葉県なら千葉県の所轄警察署の生活安全課
埼玉県なら埼玉県の所轄警察署の生活安全課

群馬なら…栃木なら…東京なら…それぞれの所轄警察署の生活安全課、といった具合です。

これは千葉県でも栃木県でも群馬県でも日本最大の歓楽街のある東京でも同じです。

キャバクラは公安委員会の許可のもと営業しています。

警察から許可をもらわないといけないなんて…

一気にハードルが上がる気がしますが、ここで思い違いをしてはいけません。

簡単には許可を出しませんが…
法律・各地域の条例などのルールを守って申請すれば許可がおりる。

ということです。

第三歩。クリアする要件は3つ!plus飲食店営業許可を取得しよう。

第三歩。クリアする要件は3つ!plus飲食店営業許可を取得しよう。

まずは3つの要件を確認!

 
各要件とも細かい決まりがあります。

例えば「場所的要件」ではこのようなことがあります。
A地域では保護すべき施設まで○○メートル離れていればOKだけど、B地域では○○メートルではNG。

このように、同じことをしようとしても、条件によって違う場合があります。
また以前は大丈夫だった場所が今はNGになっていることもよくあることです。

何を言いたいかというと『申請には最新の情報が必要だ』ということです。
最新の情報とは、実際に歩き回って確認してこないとわかりません。

詳しくは各項目のリンクページを確認ください!

 

  1. 忘れてはならない「飲食店営業許可の取得」

 
意外かと思われるかもしれませんが、キャバクラの許可を得るためには、飲食店営業許可を取得していることが前提となります。

なぜならキャバクラの営業は「飲食させる営業」が含まれる営業である、と風営法で定められているからです。
お客様に飲食させるには「飲食店営業許可の取得」が必要となります。
実際の手続きでは、飲食店営業許可の許可証のコピーを手続きのときに提出します。

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第四歩。書類をそろえていざ提出

第四歩。書類をそろえていざ提出

ところが許可は簡単にはおりないのが実情

書類が全部揃っていて、間違いがなければ受けてくれます。
書類が揃っていなかったり、間違いがある場合には「後日提出してください」ということもあります。

警察から許可を得ようという時点で想像がつきます。
たくさんの書類と資料を用意して、店舗検査も受けて晴れて許可がおりるわけですが、簡単に許可はおりません。

警察に『まぁこのくらいはいいか』の発想はありません。許可する側の気持ちになってみればわかりますが、犯罪の温床になる可能性がある場合は許可したくないわけです。

許可に必要なものが、少しでも足りなければ

『やり直し』 or 『永遠に許可がおりない』

といった結末になります。

提出したあとは?

提出してから基本的には「55日」の間に書類が審査されて、問題がなければ風俗営業許可がもらえます。問題がある場合は、例えば書類に不備がある場合には補正の案内があります。

この55日の間に(感覚的には書類を提出してから3ヶ月から1ヶ月後に)「店舗検査」があります。

店舗検査は、実際に提出された資料で店舗の構造に関係する資料について、「実際のお店は資料のとおりになっているか」を確認するための検査です。
図面の通りの大きさか、図面のとおり照明はあるか、図面のとおりイスとテーブルはあるか、について確認をします。

確認をするのはその地域を管理する警察署の生活安全課の方です。
店舗検査が終わりましたら基本的には「あとは許可が下りるのを待つのみ」となります。

晴れて許可がおります

基本的には、書類を提出してから55日経ち、何も問題が無ければ「風俗営業許可証」をいただけます。
許可証は、見やすい場所に掲示して、お店が許可を受けていることがわかるようにしなくてはなりません。

許可証をいただけば、晴れてキャバクラの営業ができますが、許可の取得後も風営法のルールはしっかり守らなければ行けません。
例えば、何の手続きもなくソファーの位置を変えたり、新しく壁を作ってしまうとそれはルール違反になります。
古いイス・テーブルを新しいものに交換することもルール的にはアウトです(厳しく言うと「法律違反」)。許可はあくまで「提出した書類に基づいた許可」なので、許可を取得する際に提出した「お店の構造を証明する資料」の内容と違う内容に変える場合には、その都度手続きが必要になります。

風俗営業許可を取得した後も、しっかりルールを守らないと許可の取消しにもなりかねませんので、注意しましょう

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第五歩。申請と同時進行で内装工事やキャストの募集も。

キャバクラを開業するときの経費節約の方法をご存知ですか?

答えは簡単。

最短時間で開業することです。

何あたりまえのことを言っているんだ!とお叱りの言葉をうけそうですが、実はこれができそうでできないんです。
たくさんの風俗営業許可に関わっているとわかってくるんです。
最短時間で開業することのむずかしさを。

内装工事が遅れる、書類に不備がある、キャストの募集がうまくいかない。
数え上げればきりがないほど、つまずきがあります。

結果、開業が遅れて予定外の出費が発生する。一番の打撃はカラ家賃と人件費でしょうか。

そうならないために、どうすればいいか?
そのジャンルのプロに頼むことです。
 

行政書士事務所ネクストライフでは180,000円からのお得なプランをご用意しています。
 

 
その他、お忙しいお客様に代わっていろいろなディレクションを行うコンサルティングサービスも展開しております。
開業までの面倒なことをを丸投げできるサービスです。
ぜひご活用ください。
 
ネクストライフのトータルコンサルティングについて

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【ま行】

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