あなたのお店は飲食店営業許可だけでOK?

飲食店営業許可だけで良いと思って営業していたらある日警察が…

よくある話ですが
知らなかったではすまないのも事実。

そうならないためにも風営法の知っておきましょう!

風俗営業第1号の許可が必要なお店

風俗営業第1号の許可が必要なお店

夜のお店の多くは風俗営業1号の許可が必要です。

第1号営業の基準は『接待+遊興または飲食』となっています。
ポイントは『接待』なんです。

「接待ってなあに?」といいますと、「男女の雰囲気を良い感じにさせる行為」を言います。
例えば、特定の決まったお客様の横についてお話をしたり、お酒のおしゃくをしたり、カラオケを一緒にうたったり、男性がその子に気があれば、「この子、もしかして僕のこと好きなんじゃない?!」と思うかもしれません。

こんな雰囲気を作り出す行為を「接待」と言います。

この行為をするお店は必ず風俗営業1号許可を取りなさい!というのが風営法で定められているわけなのです。

風俗営業第1号に該当するお店の種類

 

該当するお店の種類を見ていただけますと、異性がそばにいる、というのが共通なのがわかります。
ガールズバーはバーテンがたまたま女性なだけ、と言いたいところですが公安委員会ではそのように解釈はしていないようです。

自分のお店が風俗営業の許可を取得していないといけないのか、迷う場合は必ず確認したほうが賢明です。

風俗営業第1号の構造及び設備の技術上の基準

分類基準 接待+遊興または飲食
構造・設備の基準 客席面積:
・和室1室につき9.5㎡以上
・洋室1室につき16.5㎡以上
※客室数が一室のみの場合はこの限りでない
・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
・客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※高さ1m以下は可
営業所内の照度 A:飲食物を置く施設の場合、客用テーブルの上面
B:A以外の場合椅子の座面・椅子のない場合は底面
以上5ルクスを越えること

 
□上記風俗営業店で、外国人のショーを行う場合
・高さ30cm以上<東京都公安委員会>で、13㎡以上のショー・ステージを設けること<入管>
・9㎡以上の控え室を設けること
※招聘者数は9㎡で5人、以後1.6㎡につき1人-複数室合算可<入管>

全業種共通の注意点

  1. 深夜0時以降の営業はできません
    ※ただし条例による特例地域は1時まで可
  2. 深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興不可)の開始届けが必要
  3. 『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は原則認められていません。
  4. 深夜0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要

お問い合わせ

行政書士事務所

ネクストライフ

043-483-8911
080-4665-8911

info@nextlife-office.com

風俗営業第2号の許可が必要なお店

風俗営業第2号の許可が必要なお店

2号は接待はできません。

第1号営業の基準は『接待+遊興または飲食』となっていて、ポイントは『接待』でした。風営法では1号以外は『接待』ができないんです。

第2号営業は『低照度飲食店(1号営業として営む者を除く)/喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業』
とされています。プラス営業所内の照度が10ルクス以下の店舗が申請対象です。

風俗営業第2号に該当するお店の種類

風俗営業第2号に該当する形態のお店は少ないです。
しいてあげるとすると、暗めのバーや居酒屋などがあげられます。

ただし『接待』はできませんので注意してください。
風俗営業第2号でなければならない、よっぽど何かの事情がなければ1号を取得しておいたほうが無難だとも言えると思います。

風俗営業第2号の構造及び設備の技術上の基準

分類基準 飲食のみまたは(飲食+遊興)+10ルクス以下
構造・設備の基準 ・客席面積:1室につき5㎡以上
・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
・客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※高さ1m以下は可
営業所内の照度 A:飲食物を置く施設の場合、客用テーブルの上面
B:A以外の場合椅子の座面・椅子のない場合は底面
以上5ルクスを越えること

全業種共通の注意点

  1. 深夜0時以降の営業はできません
    ※ただし条例による特例地域は1時まで可
  2. 深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興不可)の開始届けが必要
  3. 『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は原則認められていません。
  4. 深夜0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要

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風俗営業第3号の許可が必要なお店

風俗営業第3号の許可が必要なお店

第3号営業の特徴は他から見通すことが困難な店舗

第3号営業は『区画席飲食店、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で他から見通すことが困難な営業』とされています。

かなり限られた店舗の条件になります。

風俗営業第3号に該当するお店の種類

風俗営業第3号に該当する形態のお店も少ないです。
しいてあげるとすると、個室居酒屋などでしょうか。

3号の注意点の特徴は長いすなど、異性を同伴する客の休憩用になる設備がないことです。
ざっくり言って性行為を促すとみられる設備はダメです。

また、下記の風営法1~5号のの注意点を読んでいただくをわかりますが、深夜0時以降の営業と、『風俗営業』と『深夜営業』の兼業も認められていません。
実際のところ、何か特別な形態の店舗でない限り、取得するメリットが少ないかもしれません。

風俗営業第3号の構造及び設備の技術上の基準

分類基準 飲食のみ+見通し困難+5㎡以下の客室
構造・設備の基準 ・客席面積:1室につき5㎡以上
・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
・長いすなど、異性を同伴する客の休憩用になる設備がないこと
営業所内の照度 A:飲食物を置く施設の場合、客用テーブルの上面
B:A以外の場合椅子の座面・椅子のない場合は底面
以上10ルクスを越えること

全業種共通の注意点

  1. 深夜0時以降の営業はできません
    ※ただし条例による特例地域は1時まで可
  2. 深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興不可)の開始届けが必要
  3. 『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は原則認められていません。
  4. 深夜0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要

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風俗営業第4号の許可が必要なお店

風俗営業第4号の許可が必要なお店

マージャン店パチンコ店などその他遊戯場

マージャンが好きで雀荘をオープンしたい、と思っても許可を得ないで営業すると違法になります。
たかがマージャンじゃないの?と思われるかもしれませんが、「客の射幸心をあおる」ものは許可を得て営業しなければなりません。

パチンコに関しても、「客の射幸心をあおる」という理由が適用されます。
また「パチンコやスロット以外の関係のない遊戯施設は設置しない」という条件もあります。

風俗営業第4号の特徴

風営法4号許可内の一部の遊技に関しては、景品との交換が認められています。

「景品を得たい!」「お金を儲けたい!」という気持ちにさせる遊技に関しては4号営業の許可が必要です。
逆をいえば、たとえパチンコ台を設置したとしても、景品を提供することがなければ、5号営業の許可を取得することになります。

風俗営業第4号の構造及び設備の技術上の基準

構造・設備の基準 ・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
・客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※高さ1m以下は可
・客の見えやすい場所に商品の提供場所を設けること
営業所内の照度 遊戯設備の前面または上面、客用椅子の座面で10ルクスを越えること
パチンコ店等-遊戯設備前面と景品交換所の照度は10ルクスを超えること

全業種共通の注意点

  1. 深夜0時以降の営業はできません
    ※ただし条例による特例地域は1時まで可
  2. 深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興不可)の開始届けが必要
  3. 『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は原則認められていません。
  4. 深夜0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要

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風俗営業第5号の許可が必要なお店

風俗営業第5号の許可が必要なお店

ゲームセンター・ダーツバーなど

「客の射幸心をあおる」という点では4号と同じですが、5号では景品を提供することができません。景品と交換できないと、同じ「射幸心をあおるゲーム」でものめり込み具合が違いますよね。

マージャン・パチンコなどの4号が景品などの見返りを目的としているのに対して、5号ではゲーム自体を目的としている、ということになります。

不思議に思いませんか?

昨今ではショッピングモールなどに巨大なゲームセンターがあります。
これらのゲームセンターも風俗営業5号の許可を得ているのでしょうか?

答えはNoです。

風営法5号営業には以下の場合、許可申請が不要というルールがあります。

  1. ゲームコーナーが壁で囲まれていない
    (スーパーやショッピングモールなど)
  2. ゲームコーナーが営業面積の10%以下の面積である
    (旅館、ホテル、遊園地など)

 
例えば設置しているゲームの内容が同じであったとしても、環境によって許可が必要だったり必要でなかったりするわけです。

風俗営業第5号の構造及び設備の技術上の基準

構造・設備の基準 ・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
・客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※高さ1m以下は可
・遊戯料金として紙幣を挿入できる遊戯設備を設けないこと
・客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊戯設備を設けないこと
営業所内の照度 遊戯設備の前面または上面、客用椅子の座面で10ルクスを越えること

全業種共通の注意点

  1. 深夜0時以降の営業はできません
    ※ただし条例による特例地域は1時まで可
  2. 深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興不可)の開始届けが必要
  3. 『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は原則認められていません。
  4. 深夜0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要

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