5つのルールを厳守!お店の設備・構造のポイントとは?

お店の構造についても、風営法のルールがあります。

ポイントをおさえたお店を作りましょう。

夜のお店は好きなように作ると許可がおりません。

夜のお店は好きなように作ると許可がおりません。

例えばキャバクラのお店は、ソファーによるボックス席が大半を占めるのが一般的かと思います。

ボックスをしっかり区画するために背の低い壁を設けるお店もあります。

店内を豪華に見せるために、熱帯魚の泳ぐ水槽を設置したい。や、たくさんのグラスが上から下に向かって吊るされたカウンターを設置するお店もあります。
そして薄暗い照明や、カラオケ機器を設置するお店も多いのではと思います。

実はこういったお店の構造についても、風営法のルールがあります。

おおよそ以下の通りです。
 

  1. 1m以上の高さのものをおいてはいけない
  2. 暗すぎる照明をつけてはいけない
  3. 外に音が漏れない防音設備ではいけない
  4. お客様が利用する部屋の大きさが一定以上の広さでないといけない
  5. 外からお店の中が簡単に見えてはいけない
  6. その他

 
これを守らないと許可がおりません!!

順番に見ていきましょう。

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設備・構造要件の5つの厳守ルール+その他を解説。

設備・構造要件の5つの厳守ルール+その他を解説。

キャバクラを例に、ひとつずつ解説をしていきます。

上記のルールを見ると、『こんなにルールがあったら店なんか作れない』と思いがちですが、許可を取得し営業しているお店は守るべきルールはちゃんとクリアしているんですね。

①1m以上の高さのものをおいてはいけない

例えば、ソファーの背もたれの高さや、つい立ての高さ、テーブルの高さなど。

他のボックス席との仕切りの高さなど店内にあるものは基本的に1メートル以上のものがあると許可がおりません。

これは風営法にある「内部に見通しを妨げるものがない」という要件によるものです。

見通しを妨げるものが「1メートル以上」あってはならない、というのがルールとなっています。 

②暗すぎる証明をつけてはいけない

店内の照明が暗い場合、陰に隠れて何をしているかわからない場所ができてしまいます。

そういった場所では、犯罪行為等が行われていても不思議ではありません。

例えばキャバクラの場合、具体的に言えば光があたる客席にあるテーブルの明るさが「5ルクス以下とならない」ようにしなくてはなりません。
「ルクス」というのは明るさの単位です。

5ルクスは、実際どのような明るさなのかというと

「映画館の映画が始まる前の明るさ」とか
「新聞が読めるくらいの明るさ」

などと表現されることがあります。

③外に音が漏れない防音設備であること

店内のBGMやカラオケの音が、大音量で外に漏れていては、近隣住民や近隣商店に大きな影響が出てしまいます。

風営法にて一定の音量以下に抑えるための防音設備が義務付けられています。

また、各都道府県の条例においても音量についてはルールがあるため気をつけなければなりません。

④お客様が利用する部屋の大きさが一定以上の広さでないといけない

和風の部屋であれば9.5㎡以上、それ以外であれば16.5㎡以上でなくてはなりません。

ただし、お客様が利用する部屋が1室の場合は、こういったルールは気にしなくて結構です。

お客様の部屋が、2部屋以上に分かれている場合には上記のルールを守らなければなりません。

⑤外からお店の中が簡単に見えてはいけない

キャバクラは、男女が楽しく会話をし、時にはスキンシップもあります。

そういったお店が外から簡単に見えてしまうと、近隣地域の風紀が乱れるおそれがあります。

例えばガラス窓にはフィルムやボードを張って外から見えないようにします。

その他

お客様に飲食させるには「飲食店営業許可の取得」が必要となります。
また、お店の入口には「18歳未満の立ち入りの禁止」のプレートの掲示、入口に「メニュー表」の掲示、各テーブルに「メニュー表」の用意等があります。

ルールを守ってお店を作ったけど、どうやって証明するの?

ルールを守ってお店を作ったことを書類で証明します。

ルールを守ってお店を作ったことを書類で証明します。

「平面図」「求積図」「イス・テーブル配置図」を作成します。通常CADで作成し、以下の書類を作ります。
 

  1. 営業所の平面図
  2. 営業所のイス・テーブル配置図
  3. 営業所の音響・照明配置図
  4. 営業所周辺の略図
  5. 飲食店営業許可証の写し

 
(場所的要件の書類と重なる部分があります。)
 
つまり内装のプランを作成している段階で、許可を得られる構造で設計しないといけません。
許可を得るためのルールがよくわかっていないと、何度も直すことになったり、余計な費用が発生してしまいます。

すべての書類を提出後、55日の間に(感覚的には書類を提出してから3ヶ月から1ヶ月後に)「店舗検査」があります。

店舗検査とは?

店舗検査は、実際に提出された資料で店舗の構造に関係する資料について、「実際のお店は資料のとおりになっているか」を確認するための検査です。

図面の通りの大きさか、図面のとおり照明はあるか、図面のとおりイスとテーブルはあるか、について確認をします。
確認をするのはその地域を管理する警察署の生活安全課の方です。

店舗検査が終わりましたら基本的には「あとは許可が下りるのを待つのみ」となります。

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風俗営業許可の申請・許可はネクストライフにお任せ。

店舗の設備・構造は内装の準備の段階からしっかりと考えておくことが理想です。

また、ルールに則って作りました、という書類を準備するのは大変な労力と時間がかかることがわかると思います。

実際、店舗検査のときには図面を作った人(提出書類を作った人)が同席していると、スムーズに進みます。

 
『ここはどうなっているんですか?』

『えっ?確認するのでちょっと待ってください。』
 

警察署の方とのこういうやりとりは避けたいですね。
『本当に大丈夫?』と思われても仕方ありません。
 

行政書士事務所ネクストライフでは
図面の作成だけ(店舗検査時の同席込み)、というご依頼も受け付けております。

お任せいただければ、あなたの負担を大きく減らします。

ぜひご用命ください。

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