あなたはキャバクラやガールズバーなどのお店を開業したい。
一見関係のない『夜の飲食店の経営者』と『行政書士』ですが、意外と接点が多いのです。

キャバクラを開業するときには、警察の許可をもらわないと営業できないのはご存知の通りです。
そして警察に申請する書類は、多くの場合、行政書士が作ります。

申請書類は行政書士しか作れないの?

実はこの書類は本人でも作ることができます。
ネット上にも公開されていますし、書籍としても『風俗営業許可の取り方』のような本が出版されています。やろうと思えば本人でも作れます。

本人でも作れるのに行政書士に頼むのでしょう?

答えは簡単。

とんでもなく面倒くさいからです。

作るのにかかる時間を考えると、書類作りのプロに頼んだほうが費用対効果も良い。
オーナーになられる方は、皆さんそのことをよく知っています。

提出先が警察、ということもあります。お役所というのは臨機応変という言葉知らないのかと思うくらい融通がききません。
だからこちらが警察の事情にあわせる必要があります。
しかし警察の事情にあわせようとすると、すごく時間がかかります。

 

だから間にクッションになる人がいると、スムーズに物事が進むんです。
警察の事情と風営法を熟知した上で動ける人ですね。

行政書士とキャバクラのオーナー様の最初の接点。
それは『開業のとき』なんです。

 

風俗営業許可証

 

開業まで二人三脚です。

オーナー様と行政書士は開業まで二人三脚です。
行政書士ができることと、オーナー様にお願いしなければならないこと。

ご要望をヒアリングして、行政書士が行動します。

行政書士は滞りなく開業にたどり着くための準備をします。
行政書士は書類を作るだけではないんです。
許可を得るには風営法をクリアしていなければなりません。内装にNGの箇所はないか?場所の要件は満たしているか?この地域のローカルルールに違反はしていないか?

警察の事情を考えて、許可を出さない要素をひとつずつ消していきます。

 

その間、オーナー様は経営をスタートダッシュさせるために動いているでしょう。

『夜の飲食店の経営者』と『行政書士』は短期間ですが、強いタッグを組みます。
強いタッグでなければ開店までスムーズにたどりつけません。

無事に開業できたら…

無事に許可がおりたら、私たち行政書士の出番はひとまずお終いです。
次に会うときはあなたが2号店、3号店を出店するときです。

これまで一度に4店舗同時に開業されたオーナー様もいらっしゃいました。

 

次の開業まで会うことはない…のかと思いきやそうでもありません。
キャバクラなどの風俗営業は内装を変えるだけでも、警察に申請しなければなりません。

 

そんなわけで、内装を変えるときや風営法に関する質問、指導が入ってしまった!など意外と長いお付き合いになるのが『夜の飲食店の経営者』と『行政書士』です。

風俗営業を応援したい。

私たち行政書士事務所ネクストライフは『風俗営業』を応援したい行政書士です。

なぜかって夜の街が活気づかなくては、地域は発展しません。
いつの時代だって、夜の街がにぎわっているところが景気の良い場所です。

景気の良いところにはさらに人が集まります。
ひとつのキャバクラがオープンしたことで、街が明るくなったとしたらそれはとてもいいことではないでしょうか?

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