「この場所、いつダメになったの!!?」
風俗営業の申請・許可はゆっくりしている暇はありません。
スピードが大切です。
お店の場所選びは慎重に。
お店は
「人通りの多く駅に近い場所がいいなぁ」
という考え方や
「人通りの多い駅近は、敵も多いから少し離れた穴場でお店を構えよう」
という考え方などいろいろあると思います。
しかし、どんな考え方も風営法のルールに合ったものでないといけません。
特にお店の場所のルールは要注意です。
店を借りて内装工事も仕上げてしまった後に、そこの場所が「風営法でキャバクラの営業はダメな場所です」とわかった場合、絶対にそこの場所では風俗営業許可を取ることはできないので、大きな損害が発生することになります。
どんな場所ならいいの?
基本的には、『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中にあるお店を選びます。
『商業地域』というのは『都市計画法』という「建てて良い建物」について定められた法律にある用語です。
(都市計画法は「ふーん」くらいで構いません)
『商業地域』『近隣商業地域』はどうやって探すの?
「商業地域」「近隣商業地域」はお店を始めようと考えている市区町村の「都市計画課(市区町村により名前が違います)」で調べることができます。
わからないときは市区町村に「商業地域、近隣商業地域を調べたいのですが?」とお話ください。
係りの方が担当の方を紹介してくれます。
担当の方には「(お店の住所)は商業地域または近隣商業地域ですか?」と訪ねてみてください。
『特に保護すべき施設』が近くにあったらダメです。
この「特に保護すべき施設」ですが、イメージとしては
- 小学校
- 中学校
- 高校
- 大学
- 入院できる病院
- 図書館
- 公園の一部など
です。
これら施設は、まだ大人でない人たちやゆっくり静養しなければならない人たちが利用することが予想されます。
こうった施設の近くでキャバクラを行うこと、これらの施設に大きな影響を及ぼす、ということでこれら施設から一定の距離では「風俗営業はNG」ことになっています(一定の距離は「都道府県の条例」で定められているので必ず確認します)。
ここまで読んで気付かれた方もいらっしゃると思います。
「特に保護すべき施設」がないことを確認は重要です。
最近ではグーグルマップという便利なツールもありますが、いつの間にか新しい施設などができている可能性もありますし、まったく目立たないところに「特に保護すべき施設」がある可能性もあります。
こればかりは実際に現地を歩いて、調査しなければなりません。
地図を見ただけではわかりません。
もし「特に保護すべき施設」があとで存在することがわかっても、存在する以上どうがんばっても許可はおりません。
余談ですが、新宿歌舞伎町区役所の1Fには…
有名な話ですが、新宿歌舞伎町には新宿区役所がありあます。
この新宿区役所の1Fには小さな図書館があります。ほんの資料室程度のものです。
これがどういう意味なのか、お分かりいただけると思います。
どんな小さなものでも「特に保護すべき施設」があったら…アウトです。
新規のオープンは間違いなく受理されない、ということです。
これまでは入院施設はなかった医院に、入院できる施設ができている可能だって否定できないのです。
1件1件確認してまわらなければわかりません。
『あのあたりはたくさんキャバクラがあるから大丈夫だよ』
と、たかをくくっていると痛い目にあいかねません。
後から「営業できません」ということがわかった場合大きな損害を出してしまうのですから…
お店の場所の調査はネクストライフにお任せください。
風俗営業1号許可に必要な場所的要件をクリアするには現地を念入りに調査する必要があります。
以前その場所で風俗営業をしていたとしても今では条件が変わっていることも多々あります。
また、調査時と審査時には時差があります。
調査のときにはなかったものが、審査のときには「特に保護すべき施設」ができているかもしれません。
つまり風俗営業許可は絶対にとれるものではないのです。
極端な話、お店のオープンをよく思わない方からの妨害を受ける可能性も否定できません。
法律では「保護すべき施設」のほうが絶対に優先されるわけですから、ゆっくり作業をしているとただでさえ絶対でないところをさらに危なくなります。
だからこそ、風俗営業1号の申請・許可にはスピードが大切です。
風俗営業1号の申請・許可は風俗営業許可のプロフェッショナル行政書士・ネクストライフにお任せください。