栃木県栃木市でスナックを開業できる場所は?
栃木駅はJR東日本の両毛線と、東武鉄道の日光線が乗り入れ、接続駅となっています。人口約16万人ほどで、栃木県では宇都宮市、小山市に次ぐ第3位です。
商業エリアはさほど広くはありませんが、スナックなど夜の飲食店が多数営業中です。
下記のエリアが『商業地域』『近隣商業地域』ですが、用途地域が指定されていない地域も多いので開業の際はご相談ください。
- 栃木駅周辺(境町、河合町、室町、倭町、湊町、嘉右衛門町、平柳町、沼和田町)
- 合戦場駅周辺
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
場所の要件だけはどうしても近隣の状況に左右されます。
最新の情報を収集するして、精査する必要があります。賃貸契約を結ぶ前に必ず周辺調査をされることをおすすめします。
スナックは風俗営業1号か深夜酒類提供飲食店営業か?
深夜営業と風俗営業の兼業は原則NGです。
深夜営業と風俗営業の両方を取得できれば万々歳ですが、兼業は原則NGなのです。だからどちらかを選択するほかないのです。
「深夜酒類提供飲食店営業届出」と「風俗営業1号」のメリットとデメリットを簡単な表にしました。
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 風俗営業許可1号 | |
接待 | × | ○ |
0時以降の営業 | ○ | × |
表をみていただくをわかるのですが、文章にすると
- 深夜酒類提供飲食店営業届出なら
『深夜』営業できる(0時以降の営業)けど、接待はできない。 - 風俗営業1号なら
『深夜』営業できない(0時以降の営業)けど、接待ができる。
となります。
スナックの接客が接待にあたらないと解釈するなら、深夜営業できる「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業するほうが断然メリットが多いのです。
そのためスナックは接待にあたらないと解釈して「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業しているのです。
ですがちょっと待ってください!!
ネクストライフの風営法豆知識
どちらともとれる曖昧さが自滅を招きます!!
ここで注意をしなければいけないのはあなたのお店の接客を『接待』とみなすかどうかを判断をするのは「公安委員会」である
ということです。
自分では法律に違反しないと思っていても、判断する側が『接待』だ!とするならどう言っても覆りません。
公安委員会が『接待』としないレベルまで接客の仕方を変える必要があります。
良い感じで営業しているところにそのような通告がきたら、ダメージが大きくせっかくなじみになってくれたお客さんも離れてしまいます。
一見よいことに思える「深夜酒類提供飲食店営業届出」でのスナックの営業は綱渡りです。
もし接待と思わしき行為があるのなら、最初から「風俗営業1号」を取得したほうが賢明だといえると思います。
あなたの負担を軽くをモットーに。内装工事や印刷物の手配も。
面倒な書類の作成はネクストライフにお任せください!!
スナックのオープンにはとにかく複雑な書類が必要です。
警察に提出する書類なのでなんとなく察しがつくと思いますが、ちょっとの不備でも突き返されてしまいます。
風俗営業1号の許可を得るのは簡単ではありません。
ネクストライフでは必要な書類すべてコミコミでオールインパック180,000円コースを作りました。
条件に満たない場合でも若干の増額で必要な書類すべてオールインパックをご提供することができます。
もし、ご自身で書類を用意しようと考えていらっしゃる方がいましたら、そのエネルギーを早く開店させるほうにむけてください。
開業が遅れると出ていくお金は増えても、入ってくるお金はありません。
想像以上に時間がかかるのがこの『風俗営業1号許可』です。
面倒なことこそネクストライフにお任せください。
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