2月も終盤になってきました。
TVをつければ高橋英樹と高橋真麻の親子が一番乗りで確定申告をしています。

そう。確定申告です。

今日はキャバクラを経営する上で、青色申告と白色申告ではどっちがお得か?を比べてみます。

だたし個人事業主の場合です。
法人はまた今度、ということで。
 

青色と白色。どっちが節税になる?

■白色申告

青色より簡素。そのかわり控除ができない。
 
もう忙しくて忙しくて、納税の準備に時間をかけていられないよ!という方は白色申告のほうがあっているでしょう。
税金を多く払ってもいいから、簡単に済ませたい人向けです。

■青色申告

書類の量が多い。そのかわり控除ができる。
 
青色申告は手間はあるけど、特典もある納税方式です。

  1. 青色申告特別控除65万円を差し引くことができる
  2. 赤字を繰り越せる
  3. 家族にしっかりと給料を払える。

 

節税という視点でみると、青色申告のほうが節税になりますよ。

青色申告のメリットを享受せよ!

青色申告特別控除65万円

複式簿記での記帳に限りますが、所得税を65万円控除することができます。
白色申告では控除自体がないので、手軽な節税です。

複式簿記といっても今は会計ソフトがたくさんあります。
詳しいことはわからなくても、タカタカと入力していくだけで65万円控除できることになります。
 

赤字を繰り越せる

もし経営が芳しくなかったとき。赤字を繰り越せるとしたらどうでしょう?

しかも翌年以降3年にわたって赤字を繰り越すことができます。
翌年以降の利益から繰り越した赤字を差し引くことができる、という仕組みです。

キャッシュが必要なキャバクラの経営では現金を残す手段は大切です。

同じ赤字でも白色申告だとその年の税金がゼロになるだけです。
 

家族にしっかりと給料を払える

 
白色申告では配偶者で最大86万円、それ以外の家族の場合は最大50万円しか経費にすることができません。

青色申告の場合は、家族にも労働の対価として適正な金額を支払うことができます。

※事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
 

節税したいなら青色申告!

税金関係は本当に面倒なのですが、青色申告にしておくほうがお得です。

手間はかかりますが、キャッシュを残したいキャバクラやスナックの経営なら青色申告のメリットを享受しない手はありません。
一番手軽な節税です。

青色申告のことは税務署に聞けば親切丁寧に教えてくれます。
税金を払おうという人にはとても親切です。

個人事業主にとって、税務調査が入るというのはうれしくありません。
ことキャバクラの経営では税務調査が入ったりするとキャストが辞めてしまう可能性もあります。

個人事業主にとっては頭の痛い確定申告です。
サッサと済ませたいですね。

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