ガールズバーの開業。行政書士に頼めば安心と信頼までついてくる。
風営法における「接待」とは?
さんざんいろいろなところで書かれている内容です。
しかし基本なのでおさえておきましょう。
法律上は「設備を設けて接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と説明されています。
では具体的にどんなことかと言うと、
- 談笑・お酌等
- ショー
- 歌唱等
- ダンス
- 遊戯等
- その他
となっています。
法律上はややこしいことが書いてありますが、どこまでも簡単に説明するならこうなります。
その道のプロを上手く使え!!
警察とオーナー様の橋渡しが行政書士です。
行政書士は書類を作るだけが仕事ではありません。
風俗営業や深夜酒類提供飲食店開始届に関係するときは特にそうかもしれません。
正直なところ、
警察に率先して行きたい人はそんなにいないでしょう。
何となく、なるべく近寄りたくない所ではありませんか?
何となーく、痛くもない腹を探られるような気がしませんか?
そこがひとつのポイントになります。
間に行政書士が入ることで、すんなりことが運ぶんです。
警察も探らなくて済むし、あなたも探られなくて済みます。
なぜかと言えば、行政書士というのは嘘の書類は作らないので、警察において一定の信頼を得ています。
行政書士はそういう使い方もあるんです。
安全に、スムーズに、あらぬ誤解を受けないために使うんです。
ガールズバーを営業するなら、ちょっと慎重なくらい警戒しましょう。
安全・安心を買いたいなら風営法に強いネクストライフです。
群馬県高崎市のガールズバー開業可能エリア
- 高崎駅周辺
(旭町、田町、本町、連雀町、新紺屋町、中紺屋町、鞘町、寄合町、柳川町、八島町、鶴見町、和田町、荒町、宮元町、高松町、末広町、請地町、東町、栄町、岩押町)
群馬県高崎市は群馬県内では最大の人口を擁する都市です。
高崎駅は9路線が乗り入れる北関東最大のターミナル駅で、新幹線は上越新幹線と北陸新幹線の2路線が乗り入れています。
当然ながら人の流れが活発で風俗営業のお店も多いです。
高崎駅を中心に放射状に『商業地域』『近隣商業地域』が広がっており、新紺屋町、中紺屋町周辺を中心にキャバクラが多数営業しています。
※高崎市の用途地域2010年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
時は金なり。短期間こそネクストライフの真骨頂!
ネクストライフとオーナー様は開業まで二人三脚です。
行政書士ができることと、オーナー様にしかできないこと。
ご要望をヒアリングして、行政書士が行動します。
行政書士は滞りなく開業にたどり着くための準備をします。
許可を得るには風営法をクリアしていなければなりません。内装にNGの箇所はないか?場所の要件は満たしているか?この地域のローカルルールに違反はしていないか?
風営法に違反しないよう、注意を払いながら書類を作成します。
その間、オーナー様はキャストを集めたり、宣伝したり、お店をスタートダッシュさせるために動いているでしょう。
そうです。
『夜の飲食店の経営者』と『行政書士』は強いタッグを組みます。
強いタッグでなければ短期間での開店までスムーズにたどりつけません。
強いパートナーを望むなら、ネクストライフにご連絡ください。
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