キャバクラやスナック、ガールズバーなど。
風俗営業を営業するなら必ず必要なのがこの「従業員名簿」です。
(WordファイルとPDFファイルでダウンロードできます。)

従業員の入れ替わりも多いし、面倒くさいなぁ、と思うかもしれません。
でもいつ警察の立ち入りがあってもいいように用意しておいたほうが得です。

それほど難しいものではありません。
従業員を雇用するたび、追加していけばOKです。

その前に、なぜ名簿?の疑問から解決していきましょう。

 

なぜ従業員名簿が必要なの?

警察がもっとも警戒することはなんでしょうか?
犯罪です。

例えばキャバクラの場合。
本来、法律に違反しているお店を公安委員会の許可のもと営業している、ことになっています。
しかも欲望渦巻く夜の街で飲食店を営業するわけです。
犯罪が発生するかも…と疑っているのかもしれません。

もし犯罪が発生したとき。
警察からすれば、身元を確かめられる書類があったら便利だと思いませんか?
そんなわけで名簿が義務付けられているのではないかと思います。

といっても
従業員名簿は風俗営業に限った話ではありません。

実は一般の企業においても従業員名簿の作成が義務付けられています。
ただし本籍の記載が必要なかったり、微妙に違いがあります。

これは
 

  1. キャバクラの名簿は風営法
  2. 一般の企業の名簿は労働基準法

 
によって名簿への記載を義務付けられているからです。

とりわけ風俗営業が名簿、名簿と言われるのは悔しいことですが、用意しておけば注意を受けたり、警告を受けたりすることもありません。

痛くもない腹を探られないためにも、従業員名簿は用意しておきましょう。

 

誰が、どう書けばいい?

誰が記載していくのか?

 

従業員名簿はお店の責任者が作成します。
しっかりと身元を確認していくことで、未成年を雇用してしまったり、オーバーステイの外国人を雇用してしまうリスクも避けられます。

誰を従業者名簿に記載すればいいのか?

 

これは「営業に従事する者は全員」です。
店長、業務委託による者、派遣社員、男性従業員等も含めた全ての従業者について記載します。

外国人の場合は在留資格について注意が必要です。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者、特別永住者については入管が許可する在留期間無いであれば原則として自由に就労できますが、このほかの在留資格については入管法による規制があります。

従業員名簿は何を書けばいいのか?

 

従業者名簿に記載すべき事項は以下の通りです。

  1. 性別
  2. 生年月日
  3. 本籍のうち都道府県名まで(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)
  4. 採用年月日
  5. 退職年月日
  6. 従事する業務の内容

従業員名簿の保存方法と期間

まず、名簿の保存方法ですが、パソコン等の電磁的方法により記録することも可能です。
従業員を雇用するたびに追加記載していけば、さほど手間にもならないでしょう。

そして保管期間は3年です。
退職後、3年間は確認資料として保存しておくことが義務付けられています。

キャストや従業員からすれば、退職後にも在籍した履歴が残るのを嫌がる人もいるかもしれません。
雇用するときに、3年は履歴が残ることを伝えておいたほうが無難でしょう。

 

従業員名簿のダウンロード

お問い合わせ

土日祝日もご連絡ください。
受付時間 9:00 ~22:00

もし返信がないようでしたら、
メールの不着が考えられます。
お手数ですが、再度ご連絡ください。