税金は申告しなくてもバレない!みたいな都市伝説があります。
実際、これまでに申告をせずに何事もなかったよ、という人もいるでしょう。
しかし、あなたがそうなるとは限りません。

仮に脱税で逮捕されるなど、犯罪となった場合。
5年間は風俗営業1号の許可を得ることはできません。
加算税も加えた税金を払うことになるので、かなりのハイリスクな行為なんです。

不正が行われる、とはどういうことなのか、ざっくりと3つにわけてみました。

  1. 無申告
  2. 過少申告
  3. 税目別脱税

 
簡単にご説明いたします。

無申告とは?

一番多いのが1の無申告。
申告自体をしていない、というパターンです。

実際、風俗業界では無申告が多いのが実情です。
たくさんある風俗店の中から、わざわざ自分の店が目をつけられるわけがない、と楽観的に考えてしまいます。

でも逆の視点から考えてください。
税を徴収する側からすれば、わかりやすく“脱税”と見えるはずです。

仮に税務調査が行われて、
『なんでウチだけ!』
といっても現実は見逃してくれることはないでしょう。

スピード違反と同じです。
自分が切符を切られている横を猛スピードで走り去った車がいても自分のスピード違反を見逃してもらえることはありません。

しかも申告自体をしていない、となると最初から払う気がないと判断されかねません。
しっかりと修正申告を行っても、今後、税務調査を受けやすくなる可能性が高くなる、とも言えます。

翌年以降、ちゃんと納税しているのに何度も税務調査にこられたらたまったものではありません。
 

過少申告とは?

名前の通り、売り上げを少なく申告すること。

法人税、所得税は利益の額に対して計算されるので、そもそも売り上げを少なくすれば税金が少なくなるはず、というのが過少申告です。

風俗業界では領収書を発行しないケースが多いです。
例えばキャバクラではお客さんにしても領収書はいらないと思う場面も多いでしょう。
会社の経費で落ちるのなら別ですが、家庭のある人や恋人のいる人にすれば、よからぬ疑惑に発展しかねない物的証拠。
無くてもいい領収書です。

そうすると、『アレ?』
領収書を発行していないんだから、そもそもそんなお客さんはいなかったことにもできるんじゃない?

とか、とにかく売上を少なく申告することです。

売上を少なく見せるために、あれこれ考えてもあちらはプロです。
そう簡単にはごまかせないのが現実です。
 

税目別脱税とは?

最後に税目別脱税。
多いとされるのが、源泉所得税の脱税。
従業員に対して給料を支払うとき、源泉徴収して払います。
先に所得税を会社が差し引いた額を支払う、ということです。

ということは従業員から預かった所得税は納めなければなりませんが、これを納めない、といったごまかし方です。

従業員の入れ替わりが多い業界ならではの脱税です。
建築業界なども働く人の入れ替わりがとても多いので、似たような脱税が多いです。

もしかして、すべてバレている?

税を徴収する側からするとすべてお見通しなのかもしれません。

仮に無申告で営業していたとして、何事なく過ごしていたとしたら、とんでもない爆弾を抱えていることになります。
今来ないのは「忙しいだけ」かもしれませんし、明日くるかもしれません。
早めに税理士など、税金の専門家に相談することをおすすめします。

風営法も似ています。
ガールズバーを深夜酒類提供飲食店開始届で開業したなら接待はできません。
しかし実際は接待が行われているとしたら…

今警察が来ないのは「忙しいだけ」かもしれませんし、明日くるかもしれません。
 
風俗営業を長く続けるつもりなら、風営法を守る事、税金を納めることは必然です。
 
受けなくてもいい誤解は受けないように日頃から対策をしておきたいですね。
風営法でいえば、レイアウトを申告せずに変更するのは違反になります。
 
面倒でも図面を引いて、警察に提出しておきましょう。
それだけで余計な指摘を受けなくてすみます。

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