栃木県佐野市でスナックの開業が可能な場所は?
スナックを開業できる場所は決まっています。
スナックの場合は、たいてい『商業地域』『近隣商業地域』と呼ばれるエリアに出店します。しかし佐野市の場合は用途地域を定めていない場所もあるので『商業地域』『近隣商業地域』以外でも出店が可能な場合もあります。
- JR佐野駅、佐野市駅周辺
(伊賀町、本町、万町、大和町、金屋仲町、亀井町、高砂町、相生町、久保町、天神町、天明町、大祝町、七軒町)
- 犬伏新町
※佐野市の用途地域2010年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
スナックを開業するときは、必ず周辺調査をすることをおすすめします。
以前はスナックの営業が可能だった場所も、現在では不可になっていることも意外と多いです。
場所の条件だけはどう頑張っても変えることができません。
まずは周辺調査、です。
スナックの営業が接待にあたるかどうか?
仮に風営法に違反していても実際にスナックが作れてしまうのが怖いところです。
なぜなら内装業者も酒屋もカラオケ機材の会社も「風俗営業の許可をとっていますか?」なんて教えてくれません。
スナックを経営するあなた自身が知っていなければなりません。
なにも知らずに飲食店の営業許可のみで開業し、すぐに警察の指導が入る、というのもよくある話です。
『接待』があるなら、風俗営業1号を取得しましょう。
『接待』については下記にて詳しく説明しています。ぜひ一読を。
ネクストライフの風営法豆知識
風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を接待としています。
警察庁の「解釈運用基準」ではおおよそ以下の通りです。
- 談笑やお酌をする
- ショーを見せる
- 一緒に遊戯をする
- カラオケでデュエットする。客の歌に手拍子をとり拍手する
口に飲食物を運ぶ、おしぼりを手渡す、たばこに火をつけることも「接待行為」としています。
お客さんはお酒を飲むことはもちろん、スナックのママやホステスさんとの会話をしたりカラオケをしたりすることを楽しみに来店するのではないでしょうか?
そう考えると一般的なスナックに『接待』がないことは考えにくいのです。
開店してからおかしなトラブルになるなら、最初から風俗営業1号の許可を取得しておきましょう。
迅速な対応と破格の値段がネクストライフの“売り”です。
『あなたの負担をもっと軽く』をモットーに。
スナックを開業するときの経費節約の方法をご存知ですか?
答えは簡単。
最短時間で開業することです。
何あたりまえのことを言っているんだ!とお叱りの言葉をうけそうですが、実はこれができそうでできないんです。
たくさんの風俗営業許可に関わっているとわかってくるんです。
最短時間で開業することのむずかしさを。
内装工事が遅れる、書類に不備がある、ホステスさんの募集がうまくいかない。
数え上げればきりがないほど、つまずきがあります。
結果、開業が遅れて予定外の出費が発生する。一番の打撃はカラ家賃と人件費でしょうか。
そうならないために、どうすればいいか?
そのジャンルのプロに頼むことです。
行政書士事務所ネクストライフではお忙しいお客様に代わっていろいろなディレクションを行うコンサルティングサービスも展開しております。
最短でのオープンを目指すならぜひご活用ください。