「私たちはキャバクラをオープンしても問題はない」
このことを
自分で証明しなければ許可はおりません。
許可のおりる「ヒト」が必要です。
キャバクラをオープンしたいとき、を例に考えてみましょう。
申請・許可にあたり次の役割の人が必要になります。
「1、キャバクラの許可をもらう方」
例えばお店のオーナーだったり、そのお店で実際に経営し、従業員さんに指令を出すような方です。
「キャバクラを始めたいんですけど~」という方が基本的にはこの
「キャバクラの許可をもらう方」
になります。
「2、営業する上で法律のルールを守ることについての責任者」
言い回しがまどろっこしくてわかりづらいですね。
これは「1、キャバクラの許可をもらう方」とは別に
「風営法などのルールをお店は守らなければいけないが、その責任者をお店に置きなさい」
という風営法のルールによるものです。
言わば「法律を守ることの責任者」です。
1人で2つの役割を行っても大丈夫
この2人については基本的には
- 過去に犯罪を犯していない
- 物忘れがひどくない
という要件をクリアしていなくてはなりません。
これら2人については風営法で『お店に置きなさい』と定められてますが、1人の人がこの2人の役割を行っても大丈夫です。
ですから、それぞれにおいて1人ずつ人を用意する場合はもちろん大丈夫なのですが、ふさわしい人がいない!という場合は例えば、「1、キャバクラの許可をもらう方」を行う方が「2、キャバクラを営業する上で法律のルールを守ることについての責任者」も行いますよ!ということもできます。
「人的欠格事由」とは?

「1、キャバクラの許可をもらう方」
「2、営業する上で法律のルールを守ることについての責任者」
この2人は
- 過去に犯罪を犯していない
- 物忘れがひどくない
という要件をクリアしていなくていけない、と書きました。
これには理由がありまして
もともと「キャバクラの営業」は法律で禁止されている行為です。
キャバクラ営業は、周辺地域やお客にも悪い影響を及ぼす可能性が高い営業としていろいろなルールがかけられています。
ですから、キャバクラを行うのであればルール守れる人でなくてはなりません。
「過去に犯罪を犯していない」という要件は、許可をだす公安委員会にとってとても重要な要件です。
「物忘れがひどくない」というのは、例えば物忘れのあるご高齢者様を思い浮かべていただければ良いと思います。
ここでご物忘れのあるご高齢者様を引き合いに出すのは申し訳ないのですが、そういった方は年齢に関係なく
「1、キャバクラの許可をもらう方」
「2、キャバクラを営業する上で法律のルールを守ることについての責任者」
にはなれませんよ、ということになります。
許可をあたえてはならないことを「欠格事由」といいます。
人に関してなので「人的欠格事由」という場合もあります。
許可を取った後にこの人的欠格事由に当てはまってしまった場合は、「許可を取り消すことができる」と風営法で定められています。
「人的欠格事由」に該当しないことを書類で証明。

キャバクラをオープンしようと思ったら、「人的欠格事由」に該当しないことを証明しなければなりません。
どうやって?
書類で証明します。
風俗営業許可申請には、添付書類を含め非常に多くの書類が必要となります。
- 住民票の写し
- 誓約書(2種類)
- 登記されてないことの証明書
- 身分証明書
- 管理者の写真
人的要件に関して必要な書類は上記のものとなります。
警察署により所定外の書類を求められることもありますし、また各都道府県によって申請書等が決まっており若干フォーマットや手続き上のやり取りが異なることがあるので注意が必要です。
ここまで見ていただくとおわかりいただけるかと思いますが、
個人で書類を完璧に用意するのはとても難しく、恐ろしく手間がかかる
ということです。
実際に個人ですべて揃えようとして、途中で断念される方が多いです。
弊所にも『ここまではやったんだけど…』というご依頼者さまがたくさんおられます。
『最初からプロの行政書士に任せればよかった』
というのが皆さん口をそろえておっしゃることです。
もし、風俗営業1号の許可・取得をお考えでしたら、ぜひ一度ネクストライフにご相談ください。