高級クラブもメイド喫茶も同じ風俗営業?
真逆にあるようなふたつのお店。
風営法では同じジャンルです。
風営法のポイントは『接待』が”ある”か”なし”か。

高級クラブ
これはわかりやすい風俗営業です。
銀座の高級クラブなどを思い浮かべていただければ、わかると思います。
となりに座って接客しますよね。
キャバクラが時間制なのに対して、クラブは決して安くない席料(チャージ料)がかかります。
ホストクラブ
ホストクラブは接待する側が女性ではなく、男性が女性を接待します。
『接待』という行為がある以上、性別に関係なく風俗営業に該当します。
料金体制はさまざまなようですが、近年とても増えたといえる風俗営業1号のお店です。
ホストクラブの経営に精通した経営者が複数店展開するケースも多々あります。
繁華街で営業することが多いです。
メイド喫茶
お客さん側はまさかメイド喫茶が風俗営業に該当しているとは知らないかもしれません。
つまりこれからメイド喫茶を始めよう!と考えている人も知らない可能性が高いです。
お酒を提供しなくても、『接待』があるときは風俗営業1号に該当します。
お客さんもメイド姿に扮した店員さんとの会話や写真撮影などを楽しみにして来店しているので、やっぱり風俗営業になってしまいます。
近くに異性がいるお店は風俗営業1号の許可を
こうして読みくらべてみるとよくわかるのですが、近くに異性がいるお店は風俗営業1号の許可をもらわないと違反になる可能性が高いのがわかります。
風営法では
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
を風俗営業の「接待」としています。
もし経営者側と許可を出す側で「接待」の解釈が違う場合は、当然許可を出す側の解釈の仕方が優先されます。
どう反論してもくつがえることはないのは、なんとなくわかると思います。
準備が大変なときは…
高級店。高級感の演出には費用がかかる…
高級クラブや料亭、ホストクラブは内装にかなり費用をかけます。
高級感を演出するためですね。
また、提供するお酒も高級酒になります。
しかも開店までの準備はとても大変です。
そんなときはネクストライフにお任せください。
あなたの負担を軽くするため、ネクストライフが動きます。
ネクストライフでは
「書類作成のみならず、内装工事業者の選定、ロゴ・看板・メニュー表の企画、それらを総合したプラニングから進捗管理までをおこなうサービス」を提供しています。
メイド喫茶は最短時間でオープンすべき!
高級クラブや料亭と違い、メイド喫茶はそれほど費用をかけなくてもオープンできます。あまり広くなくてもよい、というのがメイド喫茶のメリットです。
お客さん側の求めるものはキャストとの遊びだったりふれあいなので、人選に費用がかかります。
準備が遅れてカラ家賃を払うような事態は避けたいですよね。
ネクストライフでは一定の条件を満たすお客様には180,000円安心サービスパックをご提供しています。
ぜひご活用ください。

余談ですが、偶然TVでサイクルフィットネスバーというのを拝見しました。
メイド喫茶とガールズバーを合体させたような、新しいタイプです。
コスプレ系はアイディア次第でいろいろやり方があるのかもしれませんね。
風俗営業1号の許可をもらいに行こう!

誰が許可を出してくれるのかご存知ですか?
答えは公安委員会です。
警察の、あの公安委員会です。
実際には警察署の生活安全課を通じて申請し、許可を得ます。
千葉県なら千葉県の所轄警察署の生活安全課
茨城県なら茨城県の所轄警察署の生活安全課
群馬なら…栃木なら…埼玉なら…それぞれの所轄警察署の生活安全課、といった具合です。
これは千葉県でも栃木県でも群馬県でも日本最大の歓楽街のある東京でも同じです。
警察に許可をもらいにいくということは?
簡単ではないってことです。
簡単には許可を出しませんが…
法律・各地域の条例などのルールを守って申請すれば許可がおります。
守るべきことを守れば許可がおりるわけですから、許可をもらって営業しましょう。
それが一番安全で確実です。
ここまできたらクリアする要件は3つ!

まずは3つの要件を確認!
各要件とも細かい決まりがあります。
例えば「構造設備要件」ではこのようなことがあります。
暗すぎる証明をつけてはいけない。
お店の種類によって最低限の明るさは違うのですが、照明には気をつけてください。
あと照明の明るさを調節できるライトを設置していると許可がおりません。
店内の照明が暗い場合、陰に隠れて何をしているかわからない場所ができてしまいます。
そういった場所では、犯罪行為等が行われていても不思議でないのでダメですよ、ということです。
- 忘れてはならない「飲食店営業許可の取得」
意外かと思われるかもしれませんが、風俗営業1号許可を得るためには、飲食店営業許可を取得していることが前提となります。
なぜなら風俗営業1号のお店は「飲食させる営業」が含まれる営業である、と風営法で定められているからです。
お客様に飲食させるには「飲食店営業許可の取得」が必要となります。
実際の手続きでは、飲食店営業許可の許可証のコピーを手続きのときに提出します。
一見風俗営業ではないようなお店も…

お気軽にご相談ください!
風俗営業ではないようなお店も『実は風俗営業の許可が必要だった!』なんてことはザラにあります。
風俗営業というとどうしても性風俗を思い浮かべてしまいます。
弊所でもオープン後に相談を受けることが多々あります。
オープンして、しばらくしてから指導があった、ということです。
お店の場所が風俗営業不可のエリアだったときは、営業形態を変えるか撤退するほかありません。
異性の存在が必須のお店は事前のリサーチが欠かせません。
こういうお店を開きたいんだけど、風俗営業になる?
そんなご相談も受け付けております。
風俗営業のことなら風俗営業許可のプロフェッショナル、ネクストライフにお任せください。
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