千葉県市原市でキャバクラの営業に適した場所は?
商業エリアはさほど広くはありませんが、JR内房線と平行して走る国道16号線沿いは工業地帯が広がっています。
日本を代表するような企業の工場がたくさんあるため、人の流れが多いです。
会社帰りや飲み会の二次会として利用される可能性が高いので、意外と風俗営業に適した場所なのではないでしょうか?
キャバクラ以外にもフィリピンパブやガールズバーなど夜の飲食店が営業中です。
- 五井駅周辺(五井中央西・五井中央東・更級)
- 八幡宿駅周辺(八幡)
- 姉ヶ崎駅周辺(姉ヶ崎西・姉ヶ崎東)
- 五井金杉[準工業地域
※市原市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
場所の要件だけはどうしても近隣の状況に左右されます。
最新の情報を収集するして、精査する必要があります。賃貸契約を結ぶ前に必ず周辺調査をされることをおすすめします。
ネクストライフでは“周辺調査のみ”というご依頼も受け付けております。
千葉県市原市でキャバクラの開業スタートダッシュをサポート
ネクストライフの風営法豆知識
風俗営業許可に必要な登記されていないことの証明とは?
風俗営業許可では役所や官公庁からたくさんの書類を集めます。
その中に見慣れない
「登記されていないことの証明」
という書類があります。
これはなんだと思いますか?
これはあなたが成年後見人が選任されていないことを証明するための書類です。
もともとは認知症の方や精神障害のある方が悪徳商法の被害にあわないために作られた制度です。つまりこれに登記されていない、ということは簡単に言うとご自身の考えで判断ができますよ、という証明になります。
やさしい制度ですが、風俗営業許可を得ようとしている人にはうれしくない制度です。
提出する書類がひとつ増えたわけで、ひと手間増えました、ということです。
ちなみにこれは“ないこと証明”と呼ばれています。
そのまま登記されていないことです。「登記されていないことの証明書」を提出して欠格事由に該当しないことを証明することになります。
ちなみにこの証明書は全国の法務局・地方法務局で取得できます。
郵送でも可能ですが
- 運転免許証、健康保険証、パスポート等、氏名及び生年月日がわかる書類
- 収入印紙
- 返信用封筒(切手を貼付した長3サイズの返信用封筒)
が必要でまずまず面倒です。
風俗営業1号許可はもっとたくさん書類が必要なので、全部を正確にそろえるには知識と体力が必要です。
ほかにも知っておきたいキャバクラ開業に必要な3つの要件。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
キャバクラは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
あなたの負担を軽くをモットーに。内装工事や印刷物の手配も。
あなたにしかできない仕事に集中してください!
気軽にお客さんが来店できるようなお店にしたいけど、作るのは気軽では作れません!
お金と知恵と体力が必要です。
キャバクラをを最速で開業しよう思ったら、いろいろなことを同時進行でこなすしかありません。
資金を投入し、賃貸契約をし、人を雇います。他にも各種印刷物、宣伝などやらなければならないことはたくさんありますよね。
キャバクラなど風俗営業1号の許可を得なければならないお店は開業までは道のりがちょっと複雑です。
大きな利益を見込める反面、オープンまでの道のりに問題があると大きな損害も受けやすいのが特徴の営業スタイルです。
行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業1号の許可の取得のみならず、内装工事や警察との対応などを含めたトータルコンサルティングも得意としております。
『あなたの負担をもっと軽く』をモットーに。
トータルコンサルティングをぜひご活用ください。
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