フィリピンパブを開業するときの注意点とは?
ネクストライフの風営法豆知識
一番気を付けなければいけないことは不法就労です。
日本の法律では外国人キャストは以下のときのみ風俗営業1号許可のお店で働くことができます。
外国人キャストは在留資格(日本に滞在するための資格)を確認して雇用します(在留カードを確認)。
○雇用できる外国人
- 日本人と結婚している人
- 永住者と結婚している人
- 永住者、その他特別に滞在を許された人
(例:日本人と結婚していたが離婚して日本人との間に出生した子供を日本で育てるために滞在する人「定住者」という)
×雇用できない外国人
- 留学生ビザ
- 難民申請ビザ
- オーバーステイの外国人、など
風俗営業は風営法を守って営業しないと行政処分や刑事罰の対象となってしまいます。
もし不法に営業をしても、取り締まる側はあなたのお店を知っています。
お店がオープンされたことはもちろん、経営者のことも調べ上げます。
ただ、今取り締まりにこないだけです。
いつか来ます。
外国人だからといって風俗営業許可1号を取得ができないことはありません。
法律で定められた条件をみたして、きちんと申請すれば許可がおります。
お店の場所は『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中から。
市原市の風俗営業1号のお店はJR内房線五井駅・八幡宿駅周辺・姉ヶ崎駅周辺に風俗営業1号のお店が多数開業しています。
商業エリアはさほど広くはありませんが、JR内房線と平行して走る国道16号線沿いは工業地帯が広がっています。
日本を代表するような企業の工場がたくさんあるため、人の流れが多いです。
会社帰りや飲み会の二次会として利用される可能性が高いので、チャンスが多い地域です。
- 五井駅周辺(五井中央西・五井中央東・更級)
- 八幡宿駅周辺(八幡)
- 姉ヶ崎駅周辺(姉ヶ崎西・姉ヶ崎東)
- 五井金杉[準工業地域
※市原市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
保護すべき施設があるかどうかは、フィリピンパブをオープンする予定の店舗を中心にしらみつぶしに歩いて確認します。
最新の情報を収集する必要があります。
風俗営業1号のお店ができる、フィリピンパブができるっていうことは夜の街が活気付くということです。その街の元気さのひとつのバロメーターのような役割にも感じられます。
フィリフィンパブの開業まで!クリアする要件は3つ
まずは3つの要件を確認!
上でも書きましたが、フィリピンパブでもっとも気をつけることは人的要件です。
雇用できない方を雇っていたりするとアウトです。
書類作成など、むずかしいところやわかりにくいところが多いかと思います。
私たち行政書士は
あなたがフィリフィンパブを営業することが可能かどうか?
可能なら申請し許可を得るための書類を作ることができます。
言い方を変えると、
あなたがやろうとしている営業の方法がOKであるかNGであるかを判断することができます。
- 忘れてはならない「飲食店営業許可の取得」
外国人パブでもおつまみを出したりするはずです。その事を前提に「飲食店営業許可の取得」も義務付けられています。
実際の手続きでは、飲食店営業許可の許可証のコピーを手続きのときに提出します。
あなたにしかできない仕事をしてほしい!
面倒な書類の作成はネクストライフにお任せください!!
フィリピンパブの開業に向けて、書類を作ることがあなたの仕事でしょうか?
あなたがしなければならないことは他にもたくさんあるはずです。
もし、ご自身で書類を用意しようと考えていらっしゃる方がいましたら、そのエネルギーを早く開店させるほうにむけてください。
開店が遅れるとカラ家賃が発生したり、すでに入ってくるはずだったお金が入ってこなくなってしまいます。
想像以上に時間がかかるのがこの『風俗営業1号許可』です。
警察に提出する書類なのでなんとなく察しがつくと思いますが、ちょっとの不備でも突き返されてしまいます。
風俗営業1号の許可を得るのは簡単ではありません。
そんな面倒な『風俗営業1号許可』ですが、ネクストライフでは必要な書類すべてコミコミで基本料金180,000円でご用意しております。
条件に満たない場合でも若干の増額で必要な書類すべてオールインパックをご提供することができます。
面倒なことこそネクストライフにお任せください。