フィリピンパブを開業したら長く営業したいと思いませんか?
ネクストライフの風営法豆知識
無断の又貸しは厳禁ですよ。
先日フィリピンパブが多く存在する地域の不動産会社の社長さんとお話する機会が有り、
「このあたりは外国の方のお店が多いですね、社長の貸店舗も外国の方のお店多いんですか?」
とお話したところ、
「はい、多いですよ。だけどいろいろ考えると微妙なんだよね」
とのこと。
事情を聞くと、知らないあいだに借主だった外国の方が、ほかの知り合いの外国の方のお店として貸してしまうということが度々あるそうです。
無断で又貸ししてしまう、といことですね。
このようになってしまうと、問題が起きたとき、いったい誰がわるいの?となってしまいます。
中には、元の借主がどこに行ったのかも分からず、連絡も取れない。なのに又貸しで借りた人がお店で営業している、という状態もあるそうです。
無断の又貸しは厳禁です。(正しく手続きをすれば可能です。)
取り締まる側は
どこにどんなお店がオープンして、
どんな営業をしているのか、
しっかりと把握しています。
借主と経営者が変わっていることも、わかっています。わかっていて取り締まりにこないのは単に人手がたりないのか、明日来るのか…
長く経営しお客さんを掴んで稼ごうと思ったら、日本の法律を守る事をまず考えましょう。
無断の又貸しでオープンして、すぐに取り締まりを受けてしまった!ではお金がもったいないです。
お店の場所は『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中から。
君津市の風俗営業1号のお店は君津駅周辺です。
君津駅周辺は商業地域としては広くはありませんが、複数店風俗営業1号のお店が開業しています。
房総エリアでは木更津と並び、熱い地域です。
- 君津駅周辺(東坂田・中野・久保)
※君津市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
保護すべき施設があるかどうかは、フィリピンパブをオープンする予定の店舗を中心にしらみつぶしに歩いて確認します。
保護すべき施設の開設予定があってもNGです。
最新の情報を収集する必要があります。
風俗営業1号のお店ができる、フィリピンパブができるっていうことは夜の街が活気付くということです。その街の元気さのひとつのバロメーターのような役割にも感じられます。
フィリフィンパブの開業まで!クリアする要件は3つ
まずは3つの要件を確認!
上でも書きましたが、フィリピンパブでもっとも気をつけることは人的要件です。
雇用できない方を雇っていたりするとアウトです。
書類作成など、むずかしいところやわかりにくいところが多いかと思います。
私たち行政書士は
あなたがフィリフィンパブを営業することが可能かどうか?
可能なら申請し許可を得るための書類を作ることができます。
言い方を変えると、
あなたがやろうとしている営業の方法がOKであるかNGであるかを判断することができます。
- 忘れてはならない「飲食店営業許可の取得」
外国人パブでもおつまみを出したりするはずです。その事を前提に「飲食店営業許可の取得」も義務付けられています。
実際の手続きでは、飲食店営業許可の許可証のコピーを手続きのときに提出します。
あなたにしかできない仕事をしてほしい!
面倒な書類の作成はネクストライフにお任せください!!
フィリピンパブの開業に向けて、書類を作ることがあなたの仕事でしょうか?
あなたがしなければならないことは他にもたくさんあるはずです。
もし、ご自身で書類を用意しようと考えていらっしゃる方がいましたら、そのエネルギーを早く開店させるほうにむけてください。
開店が遅れるとカラ家賃が発生したり、すでに入ってくるはずだったお金が入ってこなくなってしまいます。
想像以上に時間がかかるのがこの『風俗営業1号許可』です。
警察に提出する書類なのでなんとなく察しがつくと思いますが、ちょっとの不備でも突き返されてしまいます。
風俗営業1号の許可を得るのは簡単ではありません。
そんな面倒な『風俗営業1号許可』ですが、ネクストライフでは必要な書類すべてコミコミで基本料金180,000円でご用意しております。
条件に満たない場合でも若干の増額で必要な書類すべてオールインパックをご提供することができます。
面倒なことこそネクストライフにお任せください。