お店の場所は『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中から。
- 伊勢崎駅周辺(大手町、平和町、本町、三光町、中央町、平和町、東本町)
群馬県伊勢崎市の場合、JRの伊勢崎駅と東武伊勢崎線の新伊勢崎駅の間に挟まれるように近隣商業地域と商業地域が広がっています。
上記エリアでは多くのスナックが営業しています。
夜の飲食店の激戦区と言えます。
また用途地域の指定がない場所も多いです。「用途地域の定められていない地域」は無指定と呼ばれます。
指定がないからといって、開業が可能というわけではありません。スナックなどの風俗営業のお店をオープンするときは必ず確認したほうが安全です。
伊勢崎市の人口増加率は県内有数であり、また外国人登録者数が多いことでも有名です。
※伊勢崎市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
ネクストライフの風営法豆知識
風俗営業の許可を得るときの『身分証明書』とは?
身分証明書、すなわちマイナンバー、運転免許証や健康保険証ではありません。
風俗営業1号を取得するときに必要な身分証明書では
- 本籍
- 本人氏名
- 生年月日
のほかに証明する内容として
- 禁治産者又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
が必要です。
それらが書かれていて、本籍地の市町村長がそれを証明するものが『身分証明書』です。
とても大切なのが本籍地の役所で取得する、ということです。
何度も引越しをしていたりすると、はて?本籍はどこだっけ?となったり、住民票の住所と申請者が憶えている住所が異なっている可能性があります。
役所の書類は一番最初にすべてそろえて確認しましょう。
違う内容で申請してしまったりすると、あとで大変です。
スナックを開業するときの注意点とは?
スナックの開業でよくある失敗が『風俗営業1号の許可』をとらずに営業してしまうことです。
経営者様がスナックには『風俗営業1号の許可』が必要であることを知らなかった、というパターンも多いです。
オープンしてしまってから許可を取得するのは、それも大変なことです。
場合によっては、もう一度内装工事を入れる必要がある可能性もあります。
オープンする前に『風俗営業1号の許可』を取得しておきましょう。
スナック開業に必要な3つの要件。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
スナックは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
いきなり項目を並べましたが、許可を得るのはとても面倒なんです。
これらの約束事を遵守しています、ということを証明することが風俗営業1号の許可を得るということです。
あなたにしかできない仕事をしてほしい!
行政書士ができることと、オーナー様にしかできないこと。
あなたのご要望をヒアリングして、行政書士が行動します。
行政書士は滞りなく開業にたどり着くための準備をします。
許可を得るには風営法をクリアしていなければなりません。内装にNGの箇所はないか?場所の要件は満たしているか?この地域のローカルルールに違反はしていないか?
風営法に違反しないよう、注意を払いながら書類を作成します。
その間、オーナー様はキャストを集めたり、宣伝したり、お店をスタートダッシュさせるために動いているでしょう。
そうです。
『夜の飲食店の経営者』と『行政書士』は強いタッグを組みます。
強いタッグでなければ短期間での開店までスムーズにたどりつけません。
強いパートナーを望むなら、ネクストライフにご連絡ください。