群馬県高崎市でキャバクラの営業がOKな場所は?
- 高崎駅周辺
(旭町、田町、本町、連雀町、新紺屋町、中紺屋町、鞘町、寄合町、柳川町、八島町、鶴見町、和田町、荒町、宮元町、高松町、末広町、請地町、東町、栄町、岩押町)
群馬県高崎市は群馬県内では最大の人口を擁する都市です。
高崎駅は9路線が乗り入れる北関東最大のターミナル駅で、新幹線は上越新幹線と北陸新幹線の2路線が乗り入れています。
当然ながら人の流れが活発で風俗営業のお店も多いです。
高崎駅を中心に放射状に『商業地域』『近隣商業地域』が広がっており、新紺屋町、中紺屋町周辺を中心にキャバクラが多数営業しています。
※高崎市の用途地域2010年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
群馬県高崎市でキャバクラオープンを開業するために確認しよう!
クリアすべき要件は上の3つです。
次の項目で少しだけ「人的要件」にふれます。風営法とは?を感じられるはずです。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
キャバクラは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
群馬県高崎市でキャバクラの開業・営業までをサポート
ネクストライフの風営法豆知識
「キャバクラの許可をもらう人」と「法律を守る責任者」が必要。
キャバクラをオープンしようと思ったらまず次の2人を決めてください。
- 許可をもらう人
- 法律を守る責任者
許可をもらう人とはお店のオーナーだったり、そのお店で実際に経営し、
従業員さんに指令を出すような方です。
それとは別に「責任者」も必要です。
責任者とはキャバクラを営業する上で法律のルールを守ることについての責任者です。
この2人は1人で2人の役割を行っても大丈夫です。
しかしこの役割をになう人は
- 過去に犯罪を犯していない
- 物忘れがひどくない
ことが条件です。
もともと「キャバクラの営業」は法律で禁止されている行為です。
キャバクラ営業は、周辺地域やお客にも悪い影響を及ぼす可能性が高い営業としていろいろなルールがかけられています。
ですから、キャバクラを行うのであればルール守れる人でなくてならない、ということですね。
上記の豆知識は風営法の人的要件の一部なのですが、「自分がキャバクラをオープンしても問題のない人物である」ということを証明しなければなりません。
どうやって?
すべて書類です。
許可をもらう人、法律を守る責任者に関する書類を方々の役所からもらってきます。
- 住民票の写し
- 誓約書(2種類)
- 登記されてないことの証明書
- 身分証明書
- 管理者の写真
人的要件に関して必要な書類は上記のものとなります。
警察署により所定外の書類を求められることもありますし、また各都道府県によって申請書等が決まっており若干フォーマットや手続き上のやり取りが異なることがあるので注意が必要です。
ここまで見ていただくとおわかりいただけるかと思いますが、
個人で書類を完璧に用意するのはとても難しく、恐ろしく手間がかかる
ということです。
実際に個人ですべて揃えようとして、途中で断念される方が多いです。
弊所にも『ここまではやったんだけど…』というご依頼者さまがたくさんおられます。
『最初からプロの行政書士に任せればよかった』というのが皆さん口をそろえておっしゃることです。
もし、風俗営業1号の許可・取得をお考えでしたら、ぜひ一度ネクストライフにご相談ください。
短期間で営業許可を取得するには
ネクストライフとオーナー様は開業まで二人三脚です。
行政書士ができることと、オーナー様にしかできないこと。
ご要望をヒアリングして、行政書士が行動します。
行政書士は滞りなく開業にたどり着くための準備をします。
許可を得るには風営法をクリアしていなければなりません。内装にNGの箇所はないか?場所の要件は満たしているか?この地域のローカルルールに違反はしていないか?
風営法に違反しないよう、注意を払いながら書類を作成します。
その間、オーナー様はキャストを集めたり、宣伝したり、お店をスタートダッシュさせるために動いているでしょう。
そうです。
『夜の飲食店の経営者』と『行政書士』は強いタッグを組みます。
強いタッグでなければ短期間での開店までスムーズにたどりつけません。
強いパートナーを望むなら、ネクストライフにご連絡ください。
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