茨城県神栖市でスナックの開業・営業までをサポート
ネクストライフの風営法豆知識
まずは役所関係の必要な書類を集めましょう。
風俗営業1号の許可を得るためには公安委員会にたくさんの書類を提出します。
そのときの第一ステップです。
申請者の身元をはっきりさせましょう。
例えば引越しをしたときに住民票を移していますか?現住所と違っていたりしませんか?
本籍はどこにありますか?
そうなんです。
書類を作るときに“今現在の間違いのない”これらの情報が必要なんです。
だから一番最初にすることは申請者の住民票をとること。
しかも「本籍地記載」の住民票であること。
住民票を請求するときは「本籍地の記載なし」ではなく、必ず「本籍地記載」として請求すればOKです。
自分の覚えていた住所や本籍が住民票と違う、なんてことがよくあります。
住民票、移してありますか?
実家になっていたり、昔住んでいたところのままならまずは現住所に住民票を移しましょう。
軽く考えがちなところなのですが、けっこう重要です。
申請書類には住民票に『一丁目』とあったら『一丁目』と書きます。『1丁目』ではダメなんです。『○○の△△番地』とあったら『○○-△△』ではダメです。
住民票は委任状があれば代理人でも取得ができますし、郵送でも発行してもらうことが可能です。
どちらにしても本人が赴けないときはそれなりに時間がかかります。
風俗営業の許可を得る、と決めたら一番最初に住民票です。
これから経営者になられる方も、すでに経営者として事業をされている方にもネクストライフは力になれます!
急ぐとき、面倒だなぁと思うときこそネクストライフです。
茨城県神栖市でスナックの開業が可能な場所は?
スナックの経営にあたり、もっとも気になるのが営業できる場所。
茨城県神栖市の場合、下記のエリアが『商業地域』『近隣商業地域』です。
また、茨城県神栖市では用途地域に指定されていない場所もたくさんあるので、その他の場所でも開業できる可能性あります。
- 神栖エリア(神栖・木崎・大野原)
※神栖市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
124号沿い神栖・木崎・大野原の周辺にぞくぞくとスナック・ガールズバー・キャバクラがオープンしています。
駅の近くでもないのになぜでしょう?
グーグルマップで確認してください。
神栖市近辺には日本有数の企業の工場がたくさんあるんです。
人は多いけど娯楽が少ないとき。近くにはスナックなどの飲食店がたくさんオープンするのは自然なことかもしれません。
スナック開業に必要な3つの要件。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
スナックは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
あなたにしかできない仕事をしていただくために
面倒な書類の作成はネクストライフにお任せください!!
スナックのオープンにはとにかく複雑な書類が必要です。
警察に提出する書類なのでなんとなく察しがつくと思いますが、ちょっとの不備でも突き返されてしまいます。
風俗営業1号の許可を得るのは簡単ではありません。
もし、ご自身で書類を用意しようと考えていらっしゃる方がいましたら、その時間とエネルギーを経営を軌道に乗せることに向けることにむけてください。
書類の作成はあなたが時間をかけてやることではないのではありませんか?
面倒なことこそネクストライフにお任せください。
あなたが次のお店をオープンするときに、また私たちに『風俗営業1号許可・取得』のご依頼いただけるのが私たちの願いです。