スナックを開業するときの注意点とは?
スナックの開業でよくある失敗が『風俗営業1号の許可』をとらずに営業してしまうことです。
経営者様がスナックには『風俗営業1号の許可』が必要であることを知らなかった、というパターンも多いです。
オープンしてしまってから許可を取得するのは、それも大変なことです。
場合によっては、もう一度内装工事を入れる必要がある可能性もあります。
オープンする前に『風俗営業1号の許可』を取得しておきましょう。
スナック開業に必要な3つの要件。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
スナックは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
いきなり項目を並べましたが、許可を得るのはとても面倒なんです。
これらの約束事を遵守しています、ということを証明することが風俗営業1号の許可を得るということです。
お店の場所は『商業地域』『近隣商業地域』という場所の中から。
千葉県成田市の場合、下記のエリアが『商業地域』『近隣商業地域』です。
※成田市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
- JR成田駅周辺(本町・上町・幸町・田町・花崎街・不動ヶ丘)
- 京成成田駅周辺(本町・上町・幸町・田町・花崎街・不動ヶ丘)
- 宗吾霊堂近く
成田市の風俗営業1号のお店はJR成田駅周辺と京成成田駅周辺が多いです。
成田駅周辺は商業地域としては広くはありませんが、スナックやキャバクラ、ガールズバーが開業しています。
また性風俗店も多数開店していることから、夜のお店を目当てにこられる方も多いようです。
上記エリア内でも、指定された範囲内に保護すべき施設があるときは許可がおりません。
保護すべき施設とは学校や病院、図書館、児童福祉施設などです。
まだ大人でない人たちやゆっくり静養しなければならない人たちが利用することが予想される施設ですね。
地域によって対象となる施設が異なる場合があるので必ず確認します。
保護すべき施設があるかどうかは、スナックをオープンする予定の店舗を中心にしらみつぶしに歩いて確認します。
保護すべき施設の開設予定があってもNGです。
最新の情報を収集する必要があります。
ネクストライフの風営法豆知識
病院の駐車場は要注意!
スナックを開業しようとしたとき、気をつけなければならないのは『場所』です。
近くに保全対象施設があるときはどう頑張ってもNGです。保全施設というのは学校とか図書館とか、健全であるべき施設です。
その中のひとつに『病院』があります。
ここで注意すべきは駐車場なんです。
なんで駐車場?
駐車場を、病院の職員のみが使用している場合は、保全対象施設に該当しません。
しかし、この駐車場を、病院に通院している方や患者さんなどが使用している場合には「保全対象施設に該当」してきます。
ただ、この病院は「病床施設がある病院」であることが前提です。
ですから、病院が、風俗営業1号を行う地域にある場合には、「病床施設がある病院」か「病床施設のある病院である場合、近くに患者さんが使用する駐車場はないか」確認しなくてはなりません。
あなたにしかできない仕事をしてほしい!
面倒な書類の作成はネクストライフにお任せください!!
スナックの開業に向けて、書類を作ることがあなたの仕事でしょうか?
あなたがしなければならないことは他にもたくさんあるはずです。
もし、ご自身で書類を用意しようと考えていらっしゃる方がいましたら、そのエネルギーを早く開店させるほうにむけてください。
開店が遅れるとカラ家賃が発生したり、すでに入ってくるはずだったお金が入ってこなくなってしまいます。
想像以上に時間がかかるのがこの『風俗営業1号許可』です。
警察に提出する書類なのでなんとなく察しがつくと思いますが、ちょっとの不備でも突き返されてしまいます。
風俗営業1号の許可を得るのは簡単ではありません。
そんな面倒な『風俗営業1号許可』ですが、ネクストライフでは必要な書類すべてコミコミで基本料金180,000円でご用意しております。
条件に満たない場合でも若干の増額で必要な書類すべてオールインパックをご提供することができます。
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