茨城県土浦市でキャバクラをオープンできる場所は?
- 土浦駅周辺(港町・有明町・桜町・大和町・川口・富士崎・中央・城北町・東崎町・真鍋・真鍋新町)
- 荒川沖駅周辺
- 神立駅周辺(神立中央)
茨城県土浦市の場合、下記のエリアが『商業地域』『近隣商業地域』です。
土浦駅は2017年度の一日平均乗車人員は16,004人で、茨城県の中でも人の動きが活発なところです。
新しい駅ビルもオープンし、これからますますの盛況が見込める場所です。すでに数多くのキャバクラが営業しており激戦区です。
※土浦市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
茨城県土浦市でのキャバクラの開業・営業までをサポート
ネクストライフの風営法豆知識
いい物件を居抜きで借りた、の落とし穴。
良い物件を居抜きで借りられました。
これなら設備にかける資金は節約できるし。
と、思っていたら何と許可が下りない。
なぜだと思いますか?
そうです。
あなたの前にこのテナントを借りていた方が店舗検査の後に設備を変更していたのです。
設備を変更するときは許可が必要なのですが、それせずに変更したんですね。
これは風俗営業許可1号を取得する上で避けて通ることのできない、構造設備要件です。
居抜きの物件でも必ず再チェックしましょう!
店舗検査のときには図面を作った人(提出書類を作った人)が同席していると、スムーズに進みます。
不動産屋に聞いても風俗営業可能かどうかわからない?
風俗営業専門の不動産屋でない限り、その物件がキャバクラを営業しても問題ないか?は明言しません。
『不動産屋なのにわからないの?』と思うかもしれませんが、一般的な不動産屋はまずはっきりとは言わないでしょう。
なぜかって?
『風俗営業ができますよ!』と言ってしまってから、もし風俗営業ができない店舗であった場合は最悪だからです。
賠償問題になったりと不動産屋にとっていい事はありません。だから保証はしないんです。
そのことについては説明の義務はないので「お客様の方で風俗営業ができる店舗かどうか調べた上で、もし大丈夫であれば、風俗営業の店舗としてお貸しします」というのが一般的です。
キャバクラ開業に欠かせない3つの要件とは?
キャバクラは法律で禁止されている営業?
本来、キャバクラとは法律で禁止されてる営業です。
とはいえ、コチコチにがんじがらめにしても闇営業ばかりふえてしまいどうしようもありません。
そんなわけで、公安委員会が許可した人物・あるいは法人のみ営業してもよいことにしようじゃないか、というのが風営法です。
法律で細かく規定されています。
照明の明るさから、内装の制限、許可を出すにあたり信用のできる人物の基準など。
たくさんありますが、おおよそ下の3つをクリアしていることが条件です。
※場合によって異なるので必ずお問い合わせください。
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
キャバクラは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
お忙しいあなたに代わって。内装工事や警察との対応なども。
『あなたの負担を軽く』をモットーに。
キャバクラを安全に短時間で開業しよう思ったら、いろいろなことを同時進行でこなすしかありません。
キャストの募集や各種印刷物、宣伝のためのサイトの作成など。
やらなければならないことはたくさんあります。
そんなときに申請書類の作成はあなたがすべき仕事ですか?
キャバクラなど風俗営業1号の許可には他の飲食店とは比べ物にならないほどの書類が必要です。
警察に大量の『わたしはキャバクラをオープンしても大丈夫です!』の書類を提出しなければなりません。
申請書類の提出が遅れると、それだけオープンが遅れます。
出て行くお金は増えても、入ってくるお金はありません。
まずは最短でオープンし、経営を軌道にのせること。
そのことを考えてみてはいかがでしょうか。
弊所でも2号店、3号店の出店をお手伝いさせてもらうことはよくあります。やり手の経営者のみなさんはお金をかけるところとかけないところの判断が的確だな、といつも感じます。
『あなたの負担を軽く』をモットーに。
申請書類の作成はネクストライフにお任せください。