キャバクラの開業。お店の名前は決めましたか?
お店の名前って大切ですよね。
お客さんにもキャストにも楽しんでもらいたい。そんな思いが伝わる名前。
もう考えてありますか。
一般的にキャバクラとはこんなお店のこと。
主に若い20代くらいの女性が客席につき、客である男性を接待する店
料金はお店や地域によって当然違いますが、少しお高めの設定。
キャストは基本的に飲みませんが、お客さんからの了承を得れば別料金で一緒にお酒を飲む事もあります。
客のお酒を注いだり会話をしたりして、楽しく過ごせるように接待します。ただし、おさわりするなど性的なことは禁止。
キャバクラは法律上は「設備を設けて接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と説明されています。
あてはまるお店は必ず風俗営業1号許可を取りなさい!というのが風営法で定められています。
キャバクラオープンのために!まずは3つの要件を確認!
それと忘れてはならないのが「飲食店営業許可の取得」です。
キャバクラは風営法で「飲食させる営業」が含まれる営業である、と定められているので必ず取得します。
次の項目で『場所的要件』に少しだけふれます。
長くナイトビジネスをされてきた方も、これからはじめる方も知っておくと便利ですよ。
お店の場所選びは慎重に。
茨城県つくば市の場合、下記のエリアが『商業地域』『近隣商業地域』です。
※つくば市の用途地域2011年版を参考にしています。
※町名・地区名は『商業地域』『近隣商業地域』に一部該当しているときに記載しています。
※あくまでおおよそのものです。詳しくはお問い合わせください。
- 研究学園駅周辺(研究学園)
その他、竹園や並木などあちこちにぽつりぽつりと『商業地域』『近隣商業地域』が点在しています。
ネクストライフの風営法豆知識-場所的要件の巻
テナントの又貸しってどうなの?
店舗の又貸しでの営業が可能かどうか?です。
店舗を借りた人が風俗営業1号の申請者・名義人として許可を申請するのが普通ですが、場合によってはさらに別の方にその物件を貸す可能性があります。
この場合、風俗営業1号の許可がおりるのかどうか。
答えはおります。
ただし!ただしです。条件がつきます。
都道府県公安委員会や管轄警察署の生活安全課の担当者からすると、このような事例は好ましくないのです。
なぜなら「責任の所在」がわかりずらいから。
そんなわけで、店舗の賃貸借契約書のほかに「転貸借契約書」が必要となります。
更にはその店舗の所有者による「転貸借の承諾書」も必要。
なぜこれが必要かというと、店舗の所有者が知らないところで、転貸借が行われていることを防止するためです。
- 店舗所有者が、転貸借の事実を了承し、かつ
- 店舗所有者が、そのお店を使用する者が風俗営業1号の営業をすることについての了承する
ときに初めて転貸借による店舗の使用者が風俗営業1号の許可申請者となれることが証明できるのです。
勝手に又貸しは誰にとっても良い事がないのでやめましょう。
キャバクラの経営を軌道にのせるにはスタートダッシュが大切です。
キャバクラを開業するときの経費節約の方法をご存知ですか?
答えは簡単。
最短時間で開業することです。
何あたりまえのことを言っているんだ!とお叱りの言葉をうけそうですが、実はこれができそうでできないんです。
たくさんの風俗営業許可に関わっているとわかってきます。
最短時間で開業することのむずかしさを。
内装工事が遅れる、書類に不備がある、キャストの募集がうまくいかない。
数え上げればきりがないほど、つまずきがあります。
結果、開業が遅れて予定外の出費が発生する。一番の打撃はカラ家賃と人件費でしょうか。
そうならないために、どうすればいいか?
そのジャンルのプロに頼むことです。
行政書士事務所ネクストライフではお忙しいお客様に代わっていろいろなディレクションを行うコンサルティングサービスも展開しております。
最短でのオープンを目指すならぜひご活用ください。